議会のしくみ

議会の役割

葉山町などの地方公共団体には、条例や予算を定めたり、町政の方針を決定する議会(議決機関)と、議会の議決に基づいて実際に仕事を行う団体の長(執行機関)とがあります。
葉山町の場合は、町議会が議決機関にあたり、町長が執行機関にあたります。

議会の構成員である議員と町長は、ともに町民による選挙で直接選ばれているので、対等の立場にあり、お互いに調和を保ちつつ、町民福祉の向上をめざし町政運営を行います。

14名の議員で構成された議会の役割は、町民の皆さんの日常生活に密着した福祉・教育・産業などさまざまな町が行う事業に、町民の意見を反映させ、町民生活の安定と向上を図っていくことです。

議会の権限

議会には、議会の役割を果すため次のような権限があります。

議決権

議会のもつ権限の中で、議決権は最も本質的かつ基本的なものであり、議会の存在目的からも第一にあげられる権限であります。
内容としては、条例を制定、改正、廃止したり、予算を定めたり、決算を認定したり、大きな契約や財産の取得、処分の決定などを行います。

選挙権

議会には、議決機関としての権限のほか、選挙機関としての権限があります。
内容としては、議長、副議長や選挙管理委員などの選挙を行います。

検査権及び監査の請求権

議会が住民代表の機関としての立場にあることから与えられた権限であります。
内容としては、議会が決定した政策を中心に行う執行機関の行財政の運営、事務処理、事業の実施が、すべて適法・適正に、しかも公平・効率的に行われているかを監視するため、町の事務に関する書類や計算書を検閲し、事務の管理や出納状況を検査することができます。
また、必要に応じて監査委員に対して監査を請求し、その結果の報告を求めることができます。

調査権

議会の持つ重要な職責を十分果すために、町の事務について調査できる権限であります。
内容としては、単に町長に対して質問したり、資料の提出を要求したりするだけでなく、選挙人その他の関係人の出頭や証言、記録の提出を請求することができ、町長その他の執行機関は、正当な理由がない限り調査を拒否することができないきわめて強力な権限です。一般的に、「100条調査権」と呼ばれています。

同意権

町長等の執行機関の執行行為については、一般的には議会の議決を要しないのですが、特に重要なものについては、執行の前提要件として議会に同意という形で関与する権限であります。
内容としては、町長が副町長、監査委員などを選任する際に同意を与えます。

意見書提出権

町の公益に関する事件について、町の議決機関としての議会の意思を決定して、国・県等に表明する権限であります。
内容としては、葉山町の事務だけでなく、国・県の事務であっても、町に密接に関連するものについては、国・県等に議会の意思をまとめた意見書を提出することができます。

請願及び陳情の受理権

議会は、住民の代表機関として、民意を広く行政に反映するため、単に、議会本来の権限事項を処理するだけでなく、町の事務や議会の権限に属する事項全般に関する請願を受理し、これを処理する権限であります。
内容としては、町民から提出された請願・陳情を受理し、審査した後、必要と認めるものは町長などに送付することになります。

請願・陳情の詳細は、「請願・陳情」のページをご覧ください。

議会の構成

本会議と委員会

本会議

議員全員が出席して開かれる会議を「本会議」といい、ここで議会の最終的な意思決定がされます。本会議は、議員定数の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができません。

常任委員会

常任委員会は任意設置とされていますが、葉山町では条例により3常任委員会を設置しており、それぞれの所管に属する事項の審査を行います。また、議員は少なくとも1つの常任委員になるものとなっております。

常任委員会と主な担当事務
名称 担当事務
総務建設 総合計画、国際交流、情報公開、財政、都市計画、公園、産業、観光、道路、河川、消防、選挙、監査など
教育民生 社会福祉、保健衛生、国民健康保険、介護保険、消費者保護、環境保全、下水道、清掃事業、学校教育、社会教育、生涯学習など
議会広報 議会広報紙の編集発行、町民との会議(企画立案)、議会ホームページ、議会中継、議会の広報及び広聴など

(注意)平成26年9月に2常任委員会を3常任委員会に移行しました。

議会運営委員会

議会運営委員会は、議会を円滑にしかも効率的に運営する方法などについて協議をします。そして、議会運営の責任者である議長の諮問的な性格を帯びています。
委員は各会派代表者などにより構成されています。

特別委員会

必要に応じて、特定の事件を審査・調査するため議会の議決により設置されます。そして、審査が終了した時には委員会は消滅します。 予算の審査や決算の審査をするときも特別委員会が設置されます。

議会の運営

議会には、定期的に招集される定例会と、必要があるとき特定の事件を審議するために招集される臨時会があります。
議会を招集するのは町長の権限ですが、例外として議員定数の4分の1以上の者が付議事件を示して、臨時会の招集の請求をした場合には、町長は臨時会を招集しなければなりません。葉山町では、条例により定例会の回数を、年4回と定めています。
定例会及び臨時会は、開会された後、閉会となるまでの一定期間(会期)だけ活動能力を持ち、この期間中に本会議や委員会を開いて、議案や請願・陳情の審査などを行います。

請願・陳情の詳細は、「請願・陳情」のページをご覧ください。

会議の流れ

(1)本会議 議案の上程→提案説明→質疑・答弁→討論→採決 会議の流れ	(2)本会議 議案の上程→議案説明→質疑・答弁→委員会付託 (委員会)質疑・答弁→討論→採決 会議の流れ	(本会議)委員会審査結果の報告→質疑・答弁→討論→採決 (1)(2)→可決された議案→町長など執行機関が実施するもの 議会で処理するもの
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:議会事務局
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年03月18日