選挙運動の公費負担(選挙公営)制度について
選挙運動費用の公費負担制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会を保てるようにするため、一定の範囲で国や地方公共団体が立候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
公費負担のしくみ
1.公費負担の支払いは、限度額を支払うものではなく、限度額の範囲内で実費費用を支払うものです。また、直接候補者に支払うものではなく、候補者と有償契約をした業者等からの請求に基づき業者等に支払います。
2.選挙の結果、得票数が供託物没収点(町議会議員:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1、町長:有効投票総数の10分の1)に達しなかった場合には公費負担は受けられません。
公費負担の対象と限度額
1.選挙運動用自動車の使用
区分 | 公費負担の対象 | 公費負担の限度額 | |
1 一般乗用旅客自動車運送契約 (ハイヤー等) |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計(1日につき1台に限る) |
各日について |
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2 その他の契約 |
ア 自動車借入れ契約 |
選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計(1日につき1台に限る) |
各日について |
イ 燃料供給の契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 |
7,700円 × 選挙運動日数 (総額 38,500円) |
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ウ 運転手の雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計(1日につき1人に限る) |
各日について |
(注釈) 1の契約と2の契約は、どちらかの選択となります。
(注釈)対象となる期間は、告示日から選挙期日の前日までとなります。
2.選挙運動用ビラの作成
公費負担の対象 | 枚数 | 単価限度額 | 支払い限度額 |
選挙運動用ビラの作成 費用(2種類以内) |
町議会議員 1,600枚 町長 5,000枚 |
7円73銭 |
町議会議員 7円73銭 ×1,600枚 = 12,368 円 町長 7円73銭 ×5,000枚 = 38,650円 |
(注釈)公職選挙法の改正により、町議会議員もビラの頒布が解禁されました。
3.選挙運動用ポスターの作成
公費負担の対象 | 枚数 | 単価限度額 |
選挙運動用ポスターの作成費用 | 71枚(掲示場数) | 4,996 円 |
単価限度額 (541円31銭 × 71か所 + 316,250円) ÷ 71か所 = 4,996円(1円未満の端数は1円とする) 支払限度額 4,996円 × 71枚 = 354,716円 |
届出書・申請書・請求書等
債権者登録を行っていない又は債権者登録後に代表者・住所・振込先等の変更があった業者等は、請求書と併せて、債権者登録申請書を送付してください。
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お問合せ先:選挙管理委員会
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年12月09日