納付期限を過ぎると・・・
町税を定められた期限までに納付しないと、滞納となります。
納期限を過ぎると
納期限までに納付がなかった場合には、督促状を発送します。これは、納め忘れてしまったことに気づいていただくために送付していますので、督促状が届いたらすぐに納付してください。また、納期限を過ぎると延滞金がかかることがありますので、ご注意ください。
すでに納付いただいている場合
コンビニや金融機関などで納付した場合、納付確認に日数がかかります。また、ゆうちょ銀行・郵便局で納付された場合は、納付確認に2週間ほどかかります。そのため、一定期間をおいて督促状を発送していますが、すでに納付済みの場合は行き違いですのでご了承ください。
上記のことを考慮したうえで督促状を発送していますが、納期限後に納付された場合は行き違いが発生してしまうため、納期内にご納付下さい。
延滞金
納期限内に納付した方との公平性を保つため、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に応じて、下記のとおり延滞金が加算されます。
- 納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間:延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合
- 納期限の翌日から1か月を経過した日の翌日から納付までの期間:延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合
延滞金の割合は、以下のとおりです。
期間 | 令和3年1月1日~令和3年12月31日 | 令和4年1月1日~令和5年12月31日 |
納期限1か月経過後 | 8.8パーセント | 8.7パーセント |
納期限1か月以内 | 2.5パーセント | 2.4パーセント |
- 税額が2,000円未満の場合は延滞金がかかりません
- 税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します
- 算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません
- 算出した延滞金に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます
納め忘れとならないためにも口座振替をご利用ください。
お仕事などで時間に制約があり、金融機関で納付できない場合にはコンビニ納付をご利用ください。
滞納処分の標準的な手続き
督促状の発送
納期限を過ぎると納期限を経過してなお納付が済んでいないことをお知らせする「督促状」が送達されます。
これは法に定められた手続きとして、必ず送達されます。
財産調査の実施
不動産、預金、給与収入、生命保険、売掛金などの財産があるかを調査します。勤務先や取引先などに連絡が行くことになり、場合によっては社会的信用を失うことになります。
財産の差押・換価
上記の調査により発見された財産の差押えを執行します。差押えを執行した財産のうち、債権(預金、給与など)は取立てを実施し、未納税に充当します。不動産などは換価(売却し現金化)するために、公売などを実施し、売却代金を未納となっている税金に充当します。
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更新日:2022年12月28日