印鑑登録について

 印鑑登録証明書は、不動産登記、自動車登録、公正証書の作成など、法令の規定に基づき提出を義務づけられている場合のほか、国民の権利・義務の発生などを伴う行為に広く利用されています。

 原則として印鑑登録申請時には印鑑登録は完了せず、文書による照会を行います。

 登録が完了すると「印鑑登録証」(登録番号の入った緑色のカード)を交付します。印鑑証明書を取るときに必要なので、印鑑同様、大切に保管してください。

登録の方法

 印鑑登録申請を受けた後、申請者本人の自宅に照会文書を郵送します。
その照会文書の回答書欄を記載し、受付窓口へ持参いただくと印鑑登録が完了します。

 ただし、本人が申請時に来庁した場合の特例があります。詳しくは下記をご覧ください。

申請時に必要なもの

来庁者が申請者本人の場合

登録する印鑑

来庁者が代理人の場合

登録する印鑑

本人からの委任状(登録する印鑑を押印し、本人がすべて記入したもの)

申請後の流れ

 登録申請受付後、申請者本人の住所あてに「印鑑登録照会書兼回答書」を郵送しますので、届きましたら(通常2日から3日かかります)、回答書の欄に本人が住所、氏名を記入し、登録する印を押して申請日から14日以内に窓口に持参してください。

回答時に必要なもの
来庁者が申請者本人の場合

印鑑登録照会書兼回答書

登録する印鑑

本人確認書類(原本に限る)

来庁者が代理人の場合

印鑑登録照会書兼回答書(本人が委任状欄に、代理人の住所・氏名・生年月日を記入したもの)

代理人の認印

代理人の本人確認書類(原本に限る)

 

 本人が出頭した場合の特例

 本人が登録したい印鑑を持参し、次のいずれかの条件を満たす場合、印鑑登録が即日完了します。

 官公署が発行した有効期間内の顔写真付き身分証明書を提示していただける場合。
 例:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、顔写真付きの住民基本台帳カード、身体障害者手帳、在留カードまたは特別永住者証明書等

 葉山町で印鑑登録をしている方を保証人として、保証人の住所・氏名・生年月日、保証人の印鑑登録番号と登録印が保証書欄に記入・押印のある印鑑登録申請書を持って、印鑑登録申請する場合。

登録できる人

葉山町の住民基本台帳に記載されている15歳以上の人が登録できます。

成年被後見人は登録出来ませんのでご注意下さい。

実印は一人1個のみ登録できます。同じ印鑑を二人で登録することはできません。

届出の場所

町役場1階町民健康課

届出に必要なもの

  • 窓口で手続きをする人の本人確認書類
  • 登録する印鑑

注記:本人以外の人が申請する場合は委任状が必要です。記入方法などは下記リンクよりPDFファイル「委任状 」をご覧ください。

登録できる印鑑

  • 印影の大きさが、一辺8ミリの正方形以上、25ミリの正方形以内のもの
  • 住民基本台帳に記録されている氏名等(通称又は併記名を含む)を構成する文字を表していること

 ただし、氏名等の一部を省略する場合は、氏、名、氏および名のそれぞれの一部を組み合わせたものである等、氏名等を構成する文字を組み合わせたものであること。 詳しくは町民健康課までお問合せください。

登録できない印鑑

  • 印影が磨耗したものや判読しにくいもの
  • 逆さ彫り、ゴム印その他印影が鮮明に表しにくいもの
  • 外枠が概ね3分の1以上欠けているもの
  • 印影の大きさが、一辺8ミリの正方形未満、または25ミリの正方形以上のもの
  • 輪郭や外枠のないもの
  • 氏名以外の文字(屋号など)や模様が入ったもの
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:町民健康課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2020年01月28日