令和6年能登半島地震に係る町税の申告・納付等の期限延長について

この度の令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

葉山町では、令和6年(2024年)能登半島地震(以下「令和6年能登半島地震」といいます。)の発生に伴い、富山県及び石川県の被災者に係る町税について、申告・納付等の期限を延長しました(延長後の期限は今後、別途定めます。)。

令和6年能登半島地震で被災された方については、期限の延長のほか、町税の減免措置や徴収の猶予を受けることができる場合があります。

申告・納付等の期限の延長措置

1.対象地域

富山県及び石川県(全域)

2.対象となる方

個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方

(1)対象地域にお住まいの方

(2)対象地域に事務所又は事業所がある方

3.対象税目

個人町民税(県民税を含む。)、固定資産税・都市計画税、法人町民税等

4.対象となる期限

令和6年1月1日以降に到来する申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限

5.申請

次の申請書にご記入のうえ、郵送してください。

【送付先】

郵便番号240-0192

神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地 葉山町役場 税務課

6.その他

口座振替納付をご利用の方

納期限の延長措置の対象となる方で口座振替を御利用の方については、原則として、納期限の延長期間中は口座振替を行いません。延長後の納期限が決定した場合には、改めて引き落としの日等についてお知らせします。

なお、口座振替に関して、納税者の方に改めて手続いただくことはありません。

対象地域以外の方

上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けられた方については、期限の延長等を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せ先までご連絡ください。

町税の徴収猶予について

災害により、町税の納付が困難になった方は、徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年02月15日