令和6年能登半島地震に係る町税の申告・納付等の期限延長について
この度の令和6年能登半島地震による被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
葉山町では、令和6年(2024年)能登半島地震(以下「令和6年能登半島地震」といいます。)の発生に伴い、富山県及び石川県の被災者に係る町税について、申告・納付等の期限を延長しておりました。
このたび、国税の取扱いに合わせ、一部の地域を除き申告・納付等の期限を令和6年7月31日(水曜日)とすることとしましたのでお知らせします。
申告・納付等の期限の延長措置後の期限について
1.対象地域
都道府県名 | 地域 |
富山県 | 富山県全域 |
石川県 | 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町 |
(注釈)七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登町は引き続き、申告・納付等の期限が延長されているため除きます。
2.対象となる方
個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方
(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に事務所又は事業所がある方
3.延長税目
個人町民税(県民税を含む。)、固定資産税・都市計画税、法人町民税等
4.対象となる期限
令和6年1月1日から令和6年7月30日までに到来する申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
5.延長措置後の期限
令和6年7月31日(水曜日)
▼▼▼以下、令和6年2月15日時点の内容になります▼▼▼
申告・納付等の期限の延長措置
1.対象地域
富山県及び石川県(全域)
2.対象となる方
個人・法人の納税者及び特別徴収義務者で、次のいずれかに該当する方
(1)対象地域にお住まいの方
(2)対象地域に事務所又は事業所がある方
3.対象税目
個人町民税(県民税を含む。)、固定資産税・都市計画税、法人町民税等
4.対象となる期限
令和6年1月1日以降に到来する申告、申請その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限
5.申請
次の申請書にご記入のうえ、郵送してください。
【送付先】
郵便番号240-0192
神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地 葉山町役場 税務課
町税減免・納期限延長申請書(A4縦1頁) (PDFファイル: 46.6KB)
【記載例】町税減免・納期限延長申請書 (PDFファイル: 255.6KB)
6.その他
口座振替納付をご利用の方
納期限の延長措置の対象となる方で口座振替を御利用の方については、原則として、納期限の延長期間中は口座振替を行いません。延長後の納期限が決定した場合には、改めて引き落としの日等についてお知らせします。
なお、口座振替に関して、納税者の方に改めて手続いただくことはありません。
対象地域以外の方
上記の対象地域に該当しない場合でも、令和6年能登半島地震による被害を受けられた方については、期限の延長等を受けることができる場合があります。詳しくはお問合せ先までご連絡ください。
町税の徴収猶予について
災害により、町税の納付が困難になった方は、徴収猶予が受けられる場合がありますのでご相談ください。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年06月28日