令和6年度税制改正について

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

令和6年度の住民税より、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は、以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

  • 留学により非居住者になった人
  • 障害者
  • 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、対象に応じてその親族にかかる必要書類をすべて提出または提示する必要があります。

詳細は以下国税庁ページをご確認ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)

森林環境税及び森林環境譲与税の新設

温室効果ガス排出削減目標の達成や、災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。

森林環境税は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを使って、国税として1人年額1,000円が賦課徴収されます。その税収の全額が、森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与されます。

なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が公布され、平成26年度から均等割額が1,000円増額していましたが、こちらは令和5年度をもって終了します。

森林環境譲与税の使い道は以下関連ページをご参照ください。

森林環境税及び森林環境譲与税(林野庁)

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の統一

令和6年度(令和5年分所得税)以降の取り扱いについて

上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、金融所得課税は所得税と個人住民税が一体として設計されてきたことなどを踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)(令和5年分の所得税の確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。(令和4年度税制改正)

この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税(町民税・県民税)でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税(町民税・県民税)においても総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税(町民税・県民税)とで異なる課税方式を選択することができなくなります。令和6年度(令和5年分)以降の申告の際は、ご注意ください。

所得税で配当所得等や譲渡所得等を申告する場合

所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税(町民税・県民税)でも合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。

扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。

詳しくは国税庁のホームページ「確定申告で申告しなかった上場株式等の利子および配当を修正申告により申告することの可否」をご覧いただくか、最寄りの税務署に問い合わせてください。

注意事項

・申告不要制度を選択した場合は、配当割控除及び株式等譲渡所得割控除の適用はありません。

・住民税があらかじめ徴収されていない配当所得・譲渡所得は申告不要制度を選択できません。

電話や窓口での申告相談について

上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)の申告についてはご自身でご判断いただきますようお願いいたします。
電話や窓口において、町職員が課税方式による損得の判断を行うことはできかねます。

これは、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)が、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険料算定等、本人の町県民税以外においても影響を及ぼす可能性があるためです。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年11月21日