サービス付き高齢者向け賃貸住宅の新築による固定資産税の減額

 サービス付き高齢者向け賃貸住宅を新築した場合、固定資産税を減額する制度があります。

サービス付き高齢者向け賃貸住宅の新築による固定資産税の減額制度概要
対象 平成27年4月1日~令和5年3月31日までの間に新築され、「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき登録されたサービス付き高齢者向け賃貸住宅
要件
  • 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づき、神奈川県による登録を受けたサービス付き高齢者向け賃貸住宅であること
  • 住宅の戸数が10戸(平成29年3月31日までに新築されたものについては5戸)以上
  • 1戸あたりの床面積が30平方メートル以上210平方メートル(平成29年3月31日までに新築されたものについては280平方メートル)以下
  • 居住部分と非居住部分(事務所等)がある場合、居住部分の割合が全体の2分の1以上
  • 主要構造部が(準)耐火構造であるもの、又は総務省令で定める構造等を有するもの
  • 国又は地方公共団体の補助を受けていること
軽減額・
減額期間
新築後5年間、当該家屋(1戸あたり120平方メートルまで)の固定資産税が3分の2減額
新築住宅に対する減額措置に代えて適用
申告について 新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して税務課資産税係へ申告してください。
<必要書類> 
  • サービス付き高齢者向け賃貸住宅として神奈川県の登録を受けたことを証する書類
  • (準)耐火構造又は総務省令で定める構造物であることを証する書類
  • 国又は地方公共団体の補助を受けたことを証する書類
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年03月03日