セットバック部分の固定資産税について
建築基準法に基づき土地の一部をセットバックし、一定の要件を満たす場合には、非課税適用申告書を提出することにより当該部分が翌年度より非課税となります。
要件
- 不特定多数の人が利用できる道路の用に供されている状況にあるもの(植栽・自動車等の設置がない。)
- 構造物がセットバックラインまで下がっていること。
- 道路と敷地との境界が塀、縁石等で明確に区分されていること。
申請について
まず、道路後退用地部分の地積・位置がわかるもの(地積測量図等)の提出をお願いします。その後、職員が現地調査を行います。先の要件を満たしていることが確認できた場合、非課税適用申告書をお渡ししますので、提出をお願いいたします。
(注釈)課税基準日(1月1日)現在にて非課税認定を行いますので、年内に申請をお願いいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年10月30日








