がけ地補正について

がけ地補正とは、評価対象土地内に、がけ地等で通常の用途に供することができないと認められる部分がある場合に、固定資産税評価額を減額するための補正のことです。

適用には申出が必要となります。がけ地面積が分かる測量図等をお持ちになり税務課までお越しください。

また、がけ地補正の条件等は以下の「がけ地補正表」をご確認ください。

 

がけ地補正表

内容 敷地全体を有効に活用できないことに対する減価補正。
対象評価法 市街地宅地評価法、その他の宅地評価法
対象土地 がけ地及び法(のり)で通常の用に供することができない部分を有する宅地または宅地比準評価の土地。
補正方法

適用条件は、角度30度以上かつ高さ2メートル以上。

当該画地の総地積に対するがけ地及び法部分等の通常の用途に供することができない部分の地積割合に応じ補正。

計測方法 所有者の提供するがけ地面積が分かる測量図を使用して、補正箇所を計測。

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年10月30日