長期優良住宅(200年住宅)の新築による固定資産税の減額

対象

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行日(平成21年6月4日)~令和6年3月31日までに新築された長期優良住宅

要件

  • 上記法の規定により行政庁の認定を受けて新築された長期優良住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
  • 床面積が50平方メートル以上(1戸建以外の賃貸住宅にあたっては40平方メートル以上)
  • 280平方メートル以下であること

軽減額・ 減額期間

 当該家屋(1戸あたり120平方メートルまで)の固定資産税が2分の1減額

  • 3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後7年間
  • その他の住宅:新築後5年間

申告について

 新築工事完了日から翌年の1月31日までに必要書類を添付して税務課資産税係へ申告してください。

必要書類

  • 長期優良住宅に対する固定資産税減額申請書
  • 長期優良住宅の認定通知書又は変更認定通知書の写し
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年04月14日