媒介契約書により証明書を申請される方へ

媒介契約書に記載された内容確認にご協力ください。

 

なりすまし等による不正な証明書交付申請等を防止し、納税者の個人情報を保護するため、媒介契約書の特約事項に基づいて評価証明書等を申請する場合は、以下の留意事項をお守りください。

 

  1. 重要事項説明等に評価証明書等の取得に関する委任事項が記載されていること。
    ・委任されていない土地・家屋に関する証明書の発行はできません。
  2. 媒介契約書の有効期間が期限内のものに限り受付できます。
    ・契約期間が更新されている場合は、その旨を約した書類の提示が必要です。
    ・引渡日が契約期間満了後の場合は、期間中に売買契約が完了した書類を提示してください。
  3. 依頼者が相続人である場合は、所有者の相続人であることが分かる書類(戸籍謄本等)及び所有者の死亡の事実が確認できる書類を添付してください。
  4. 依頼者欄の押印は、依頼者の自署がある場合に限り、省略可能です。
  5. 申請法人の従業員が窓口に来られる場合は、従業員であることを証明するもの(従業員証・法人名の入った健康保険証など)、本人確認書類(運転免許証、パスポート等)を合わせてご持参ください。

ご理解とご協力くださるよう、お願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年10月12日