相続等よる未登記家屋の所有者変更に伴う届出について
対象者
法務局(登記所)に登録をしていない葉山町所在の家屋(未登記家屋)を、相続等により所有者の変更がある場合、所有者変更の届出が必要となります。(届出のない場合は、課税台帳上の所有者の変更とはなりませんので御注意ください。)
変更届を提出されますと、受付日の翌年度から所有者の変更となります。
届出書類は直接税務課へ、持参により提出してください。
相続等による未登記家屋の所有者変更に必要な提出書類
- 未登記家屋登録事項変更届
- 所有権が変更になったことが確認できる書類(遺産分割協議書、売買契約書等)
届出用紙は税務課にもありますのでお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2019年05月16日