相続に伴う相続人代表者指定届の提出について

対象者

 固定資産(土地、家屋)を所有されている方が亡くなられた場合、被相続人(亡くなられた方)の町税等納税通知書の送付に当たり、被相続人に係る徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く)及び還付に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から選出していただくことになります。 なお、相続登記が完了していれば、その受付の翌年度から、相続した方が納税通知書等に記載されます。

 届出用紙(相続人代表者指定届)については下記よりダウンロードしてください。  なお、届出用紙は税務課にもありますのでお問い合わせください。

問い合わせ先
税務課
電話 046-876-1111

届出用紙記入についての留意事項

  • 上段の「相続人の代表者」欄に御記入された方が、最上段の「届出人」欄へも御記入、押印をしてください。「相続人の代表者」欄と「届出人」欄の御記名が相違する場合、相続人の代表者の方は、必ず下段の「相続人」欄へもご記入、押印をしてください。
  • 届出は郵送でも受け付けています。
    郵送先
    郵便番号240-0192 葉山町役場 税務課
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2019年05月16日