償却資産

償却資産にも固定資産税が課税されます

 土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同じように、工場や商店、農業、サービス業などの事業を営む方が、その事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合にも固定資産税が課税されます。この場合、これらの機械・構築物・工具・器具・備品などを償却資産といいます。

 「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。

償却資産の申告について

 1月1日現在に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務づけられています。

 償却資産は減価償却の対象となるため、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。一方、町に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価額と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。

申告期限

令和6年1月31日(水曜日)

申告の手引き

電子申告(eLTAX)もご利用いただけます

eLTAXに関するお問い合わせ先

地方税共同機構 (eLTAXヘルプデスク):0570-081459

税額計算のしくみ

 取得価額を基に、償却資産の取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して税額を算出します。

 手順は次のとおりです。

  • 取得価額-減価償却費=課税標準額
  • 課税標準額×税率(1.4%)=税額

 減価償却とは、時間の経過によって減少した資産の価値の価額、課税標準額とは、減価償却した後の毎年1月1日現在の価額で、所有する資産の合計額をいいます。

 ただし、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点制度により課税されません。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
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更新日:2023年11月15日