住宅の熱損失防止(省エネ)改修による固定資産税の減額

 一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税を減額する制度があります。

対象

 平成26年4月1日以前に建築された居住用の家屋(賃貸住宅を除く)で令和6年3月31日までに改修工事が完了した家屋

要件

  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  • 改修に要した自己負担額が50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
  • 以下の1~4までの工事のうち必ず1を含む工事が行なわれたこと
    1.窓の断熱改修工事(必須)
    2.床の断熱改修工事(選択)
    3.天井の断熱改修工事(選択)
    4.壁の断熱改修工事(選択)
  • 耐震改修、長期優良住宅(耐震改修・熱損失防止改修)の減額と重複がないこと、以前にこの改修減額適用を受けたことがないこと

軽減額・ 減額期間

 翌年度分の当該家屋(1戸あたり120平方メートルまで)の固定資産税が3分の1減額
 平成29年4月1日以降に、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2減額

申告について

 工事完了日から3か月以内に必要書類を添付して税務課資産税係へ申告してください。

必要書類

  • 熱損失防止改修住宅に対する固定資産税減額申請書
  • 葉山町、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行する省エネ改修工事が行なわれたことを証明する書類
  • 改修工事費を支払ったことを証明する書類(領収書等)
  • 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年04月14日