住宅の耐震改修による固定資産税の減額
旧建築基準法により建築された家屋を現行建築基準法の耐震基準に適合した改修工事を行った場合、固定資産税を減額する制度があります。
対象
昭和57年1月1日以前に建築された家屋で令和8年3月31日までに改修工事が完了した家屋
要件
- 改修に要した費用が50万円以上であること
- 耐震基準適合住宅であること
- 長期優良住宅(耐震改修・熱損失防止改修)の減額と重複がないこと
軽減額
当該家屋(1戸あたり120平方メートルまで)の固定資産税が2分の1減額
平成29年4月1日以降に、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2減額
(注釈)都市計画税は減額されません。
減額期間
- 工事の翌年度から1年間
- 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった家屋は工事の翌年度から2年間 (平成29年4月1日以降に、長期優良住宅の認定を受けて改修した場合、翌年度分は税額の3分の2減額、翌々年度分は税額の2分の1減額)
申告について
工事完了日から3か月以内に必要書類を添付して税務課資産税係へ申告してください。
必要書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申請書
- 葉山町、建築士、登録住宅性能評価機関又は指定確認検査機関が発行する耐震改修工事が行なわれたことを証明する書類
- 改修工事費を支払ったことを証明する書類(領収書等)
- 長期優良住宅認定通知書(該当する場合のみ)
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年05月28日