住宅用地についての申告

居住用の土地は、税負担の軽減が受けられます

住宅用地(人の居住の用に供する家屋の敷地)には、課税標準の特例措置(住宅用地の特例)が設けられています。住宅用地を正しく把握するために、次の場合に固定資産税住宅用地申告書を提出していただくことになっています。

・家屋を新築又は増築した場合

・家屋の用途が変わった場合(例:店舗を住宅に変更)

・住宅を建て替える場合

 

(1)申告をする必要がある人

1月1日時点の土地の所有者

(2)提出する書類

住宅用地申告書

(注釈)新築された場合は、登記手続き完了後に税務課職員による家屋調査(現地訪問または図面による)がありますので、調査実施後にお渡ししています。

(3)注意事項

同一名義人による建替え以外は、家屋が完成していないと申告できません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年12月23日