取り壊した家屋に固定資産税が課税されていませんか

 家屋を取り壊したらご連絡ください。

 固定資産税・都市計画税は、1月1日現在に存在する家屋に課税されますので、家屋を取り壊した人は、速やかにご連絡ください。取り壊した家屋には、翌年度から固定資産税、都市計画税がかかりません。

 なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税、都市計画税が変わる場合があります。

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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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更新日:2018年01月31日