土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に指定された宅地等の減価補正について
レッドゾーンに指定された区域では、土砂災害の危険性が示されるとともに、特定開発行為に対する許可制、建築物の構造の制限など土地利用制限が設けられています。
レッドゾーン区域内に居室を有する建築物を新築または増築する場合は、土砂災害による衝撃に対して安全な構造(コンクリート造の壁の設置等)とする対策費が必要なことを考慮し、固定資産税の評価額に減価補正を適用しています。
対象 | 宅地及び宅地の評価に準じた評価 をしている土地 |
減価補正率 | 固定資産税及び都市計画税の評価額について30%の減額 |
実施時期 | 指定をされた年の翌年度から |
申請手続き | 必要なし |
土砂災害防止法とは土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域について危険の周知、警戒避難体制の整備、住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進する目的で平成12年に制定された法律であり、本法に基づき「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」、「土砂災害特別警戒区域(以下、レッドゾーン)」が指定されています。
なお、イエローゾーンによる減価補正はありません。
今後、指定を解除された場合は、減価補正を解除します。
関連ページ
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2022年01月04日