風水害により住宅等に被害を受けられた人へ
固定資産税・都市計画税が課税されている家屋や敷地が、大雨やがけ崩れ、火災などで大きな被害を受けた時、被害の程度に応じて税額が減免される場合があります。
1.減免される税額
被災日以降に納期限が到来する固定資産税・都市計画税
減免される金額等については、税務課資産税係までお問い合わせください。
2.対象となる事例
【土地】
がけ崩れ等による土砂の流出または流入により、物理的に使用できなくなった面積が、 全体面積の20%以上の場合
【家屋】
損壊、焼失等により、修理または取り替えを必要とする場合で、当該価格の20%以上の価格が減じた場合
価格=固定資産税・都市計画税を計算するための価格
3.申請書類
減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請が必要です。 現地確認が必要となる場合がありますので、お早めに申請してください。
【必須書類】
・ り災証明書(申請先は防災安全課)
【必要に応じて提出する書類】
・被害状況がわかる写真(複数枚)
・家屋滅失届(PDFファイル:28.5KB)(焼失等により家屋の復旧が不可能な場合)
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2021年12月28日