風水害により住宅等に被害を受けられた人へ

固定資産税・都市計画税が課税されている家屋や敷地が、大雨やがけ崩れ、火災などで大きな被害を受けた時、被害の程度に応じて税額が減免される場合があります。

1.減免される税額

被災日以降に納期限が到来する固定資産税・都市計画税

減免される金額等については、税務課資産税係までお問い合わせください。

 

2.対象となる事例

【土地】

がけ崩れ等による土砂の流出または流入により、物理的に使用できなくなった面積が、 全体面積の20%以上の場合

【家屋】

損壊、焼失等により、修理または取り替えを必要とする場合で、当該価格の20%以上の価格が減じた場合

価格=固定資産税・都市計画税を計算するための価格

 

3.申請書類

減免を受けるためには、納期限の7日前までに申請が必要です。 現地確認が必要となる場合がありますので、お早めに申請してください。

【必須書類】

・ り災証明書(申請先は防災安全課)

・町税減免・納期限延長申請(PDFファイル:46.6KB)

【必要に応じて提出する書類】

・被害状況がわかる写真(複数枚)

・家屋滅失届(PDFファイル:28.5KB)(焼失等により家屋の復旧が不可能な場合)

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年12月28日