高齢者が居住する住宅の改修(バリアフリー)による固定資産税の減額
対象
新築から10年以上を経過した家屋(賃貸住宅を除く)で令和8年3月31日までに一定のバリアフリー改修工事が行われたもの
要件
- 改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(増築部分を含める)
- 改修に要した費用が50万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること
- 65歳以上の方、障害のある方、介護保険において要介護認定・要支援認定を受けている方のいずれかが居住していること
- 耐震改修・長期優良住宅の固定資産税減額措置との重複適用がないこと
- 以前にこの改修減額適用を受けたことがないこと
対象工事
・通路又は出入口の拡幅 ・階段の勾配の緩和 ・浴室の改良
・便所の改良 ・手すりの取り付け ・床の段差の解消
・引き戸への取替え ・床の滑り止め
軽減額・ 減額期間
翌年度の当該家屋(1戸あたり100平方メートルまで)の固定資産税が3分の1減額
(注釈)都市計画税は減額されません。
申請について
改修工事完了日から3か月以内に、必要書類を添付して税務課資産税係へ申請してください。
必要書類
- 高齢者等居住改修住宅等に対する固定資産税減額申請書
- 居住者に関する要件を満たしていることを証明する書類(被保険者証の写し等)
- 建築士・登録住宅性能評価機関等が発行するバリアフリー改修工事が行われたことを証明する書類
- 改修工事費用を支払ったことを証明する書類(領収書等)
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年05月28日