固定資産税・都市計画税の非課税・減免

非課税になる場合

  1. 宗教法人、学校法人、更生保護法人、社会福祉法人等が固定資産を所有、または所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その使用が本来の用途である固定資産。
  2. 社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産。

減免になる場合

 葉山町町税条例の規定により、次のような場合には減免を受けられる制度があります。

減免を受けられる主な場合

  1. 生活保護法に基づき生活扶助を受けている方及びこれに準ずる保護を受けている方の固定資産
  2. 広く町民の方が利用できるものとして無償で提供している固定資産
  3. 火災や風水害などの災害により被害を受けた固定資産
  4. 所有している土地を相続税として物納した固定資産

申告等の期限

 これらに該当し、非課税・減免を受ける場合は、添付書類とともに申告等をしていただく必要があります。

 添付書類は場合により異なりますので、詳しくは担当課へお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2018年01月31日