家屋(評価のしくみ等)

評価のしくみ

 固定資産(家屋)は、総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づいて評価されます。 

固定資産評価基準とは

 総務大臣が地方税法第388条に基づき、固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため「固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続き」を基準年度ごとに定めたものです。

新築(増築)分家屋の評価 

 家屋の評価額は、次のように算出します。
 評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは

 再建築価格は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、同じ場所に建築するとした場合に必要とされる建築費で、固定資産評価基準によって算出します。

経年減点補正率とは

 家屋の建築後の経過年数によって生ずる減価の割合です。

 なお、この補正率は、建物の種類・構造別に固定資産評価基準により示されています。

新築以外の(在来分)家屋:既に課税されている家屋

基準年度(評価替えの年度・次の評価替えは令和6年度です。)

 新築家屋の評価と同様に評価額を算出します。在来分家屋については、3年ごとに次の計算式により評価額の見直しを行います。(この評価替え年度が基準年度となります。)

 ただし、その評価額が評価替えの前年度の価格を超えた場合は、その家屋の価格は、評価替え前の価格に据え置かれます。

 再評価額=前基準年度の再建築価格×再建築費評点補正率×経年減点補正率

再建築費評点補正率とは

  3年間の建築物価の動向等を考慮して定められた補正率です。

基準年度以外(令和2年度、元年度)

 原則として基準年度(平成30年度)に定められた評価基準に据え置かれます。

家屋の新・増改築調査

 家屋を新築または増築された方には、税務課の職員が調査にお伺いします。これは、固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるための調査です。なお、職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、お確かめのうえご協力ください。また、職員が調査に来なかった場合は、お手数ですがご連絡ください。

新築家屋に対する固定資産税の減額措置

新築住宅の減額

 次の表に該当する家屋は、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年間)2分の1に減額されます。

 該当する家屋がある場合は、納税通知書の軽減免税額欄に減額した額が表示してあります。

減額措置の種類・床面積
種類 ・専用住宅・共同住宅
・併用住宅(居住部分の割合が1/2以上のもの)
床面積 ・居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(共同住宅は、1居室あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)

 なお、新築家屋が長期優良住宅に認定されている場合は、減額期間が異なります。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:税務課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
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更新日:2022年04月14日