葉山町への遺贈寄附・相続寄附について

1 遺贈寄附・相続寄附について

葉山町では「自分が亡くなった後、遺産を役立てて欲しい」、「故人がお世話になったので遺産を寄附して役立てて欲しい」という方々の申し出を受ける「遺贈寄附(いぞうきふ)、相続寄附(そうぞくきふ)」制度を実施しております。

葉山町では、このようなお申し出にお応えするため、遺言による寄附(遺贈寄附)や、相続財産の寄附(相続寄附)を承り、町政運営へ活用させていただいています。

2 遺贈寄附・相続寄附の違い

「遺贈寄附」とは、生前に作成した遺言書など、一定の条件を満たした方法により、お亡くなりになった後、ゆかりのある自治体や団体に、ご遺産の一部またはすべてを寄附することをいいます。

「相続寄附」とは、財産を相続した方(相続人)が相続財産を寄附することをいいます。寄附者は相続人になります。

3 寄附の受入までの流れ

「遺贈寄附」には、民法で定められた一定の方式で作成された遺言書が必要になります。作成方法や手続きが分からない方は、弁護士や司法書士等の専門家へご相談のうえ、法的要件を満たした遺言書を作成してください。

当町においても、葉山町内にお住いの方を対象に、法律相談(事前予約制)を行っております。
実施日等は下記ページよりご確認ください。

 

遺贈寄附

1.  寄附金の活用先検討

遺言書を作成するにあたり、寄附金の活用先をご検討ください。

寄附活用先を下記からお選びいただくことが可能です。

・葉山臨御橋(りんぎょばし)架け替えプロジェクト

・子ども・障害者・高齢者の福祉や健康、防災等

・環境保全等

・観光や産業の振興等

・公共公益施設の維持等

・教育の振興等

・その他(上記以外で寄附活用先のご希望がある場合)

・葉山町政全般

(注)寄附活用先を特定せずにご寄附いただく場合は「葉山町政全般」とご指定ください。

2.  遺言書の作成

遺言書は、民法で定められた一定の方式で作成してください。

1.  で定めた寄附金の活用先を遺言書にご記載ください。

3.  手続き等のご案内

ご逝去後、遺言執行者から財政課あてにご連絡ください。

当町担当者より、その後の申込みや入金手続きをご案内します。

相続寄附

1.  寄附金の活用先検討

寄附金の活用先をご検討ください。

寄附活用先を下記からお選びいただくことが可能です。

・葉山臨御橋(りんぎょばし)架け替えプロジェクト

・子ども・障害者・高齢者の福祉や健康、防災等

・環境保全等

・観光や産業の振興等

・公共公益施設の維持等

・教育の振興等

・その他(上記以外で寄附活用先のご希望がある場合)

・葉山町政全般

(注)寄附活用先を特定せずにご寄附いただく場合は「葉山町政全般」とご指定ください。

2.  手続き等のご案内

相続人(又は、相続人の代理人)から財政課あてにご連絡ください。

当町担当者より、その後の申込みや入金手続きをご案内します。

なお、相続税の優遇措置を受けるためには、相続税の申告期限内に葉山町へ寄附を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:財政課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年12月09日