民泊事業を始める皆様へ
民泊事業を始める場合、消防用設備等の設置や防火対象物使用開始届出書の届出が必要となる場合があります。
一般住宅やマンションの一部で民泊事業を行う場合、民泊部分は消防法施行令別表第一(5)項イに分類され、ホテルや旅館等と同様の規制が適用される場合があります。
この場合、自動火災報知設備や誘導灯などの消防用設備等の設置、防炎カーテン等の使用義務が生じるほか、防火対象物使用開始届出書の届出等が必要となります。
民泊事業を始める際は、事前に消防本部予防課に相談してください。
消防法令適合通知書の交付について
民泊事業始める場合、住宅宿泊事業法(平成30年6月15日から施行)に基づく届出が必要ですが、届出の際に消防法令適合通知書の提出が必要となる場合があります。
消防法令適合通知書とは、民泊事業行う建物が消防法令に適合していることを証明するものです。消防法令適合通知書の交付が必要な方は、消防法令適合通知書交付申請書により、消防本部予防課に申請し、検査を受ける必要があります。
詳しくは、消防本部予防課にお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:予防課
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-0147
更新日:2021年06月02日