サウナ設備の届出について
サウナ設備に係る葉山町火災予防条例を改正します。(令和8年3月31日施行)
令和8年3月31日から、葉山町火災予防条例の改正に伴いテント型サウナやバレル型サウナ(簡易サウナ設備)を設置する場合は届出が必要になります。(個人が設置するものを除き、事業目的で設置するものは届出が必要です。)
(注釈) テント型やバレル以外のサウナ設備は、「一般サウナ設備」となり、従来通り届出が必要です。
【改正の背景】
近年のサウナブームを背景に、建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国的に増加しています。従来のサウナ設備の基準は、建物内に設置することを想定したものとなっているため、こうした屋外等のテントやバレル(樽型)に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要があることから改正しました。
【主な改正内容】
1 簡易サウナ設備関係
簡易サウナ設備は、従来のサウナ設備と特性が異なることから別の種類のものとして位置づけることとし、火を使用する設備等に「簡易サウナ設備」を追加し、その位置、構造及び管理の基準を定めることとします。
2 一般サウナ設備関係
簡易サウナ設備以外のサウナ設備の名称を「一般サウナ設備」に改めることとします。
3 火を使用する設備等の設置の届出
簡易サウナ設備について、個人が設置するものを除き、一般サウナ設備と同様に設置の際に届出が必要になります。
「簡易サウナ設備」の定義
以下の全てを満たすものが「簡易サウナ設備」となります。
- 屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをい う。)に設ける放熱設備であること。
- 定格出力六キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするもの。
(注釈)上記にあてはまらない場合は「一般サウナ設備」として扱われ、従来どおり届出が必要になります。
テント型サウナ
バレル型サウナ
届出に必要なもの
1 火を使用する設備等の届出(葉山町火災予防条例施行規則第9条 第5号様式)
2 当該設備の設計図・仕様書
3 設置場所の案内図及び平面図
(注釈)事業所等にサウナ設備を設置する際は、事前に消防本部予防課までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:予防課
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-0147
更新日:2026年03月31日








