住宅宿泊事業法に基づく民泊について
民泊を始める方へ
一般住宅や共同住宅(アパート・マンション等)を活用し、住宅宿泊事業法に基づく民泊を始める方は、建物の規模等により、消防用設備(消火器、自動火災報知設備、誘導灯、避難器具など)を設置する必要がある場合や、提出していただく書類がありますので、以下の「消防法令適合通知書の申請から交付までの流れ」「民泊を始めるにあたって」を参照していただき、予防課までご連絡ください。
消防法令適合通知書の申請から交付までの流れ (PDFファイル: 203.8KB)
民泊を始めるにあたって(総務省消防庁) (PDFファイル: 4.0MB)
届出書ダウンロードなど
無窓階以外の階の判定基準 (PDFファイル: 495.4KB)
普通階・無窓階算定書 (Excelファイル: 21.7KB)
消防用設備等設置届出書 (Wordファイル: 21.1KB)
消防用設備等設置届出書(記載例) (PDFファイル: 125.6KB)
消火器試験結果報告書(記載例) (PDFファイル: 261.8KB)
特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書 (Wordファイル: 173.0KB)
特定小規模施設用自動火災報知設備試験結果報告書(記載例) (PDFファイル: 433.2KB)
防火対象物使用開始届出書 (Wordファイル: 70.0KB)
防火対象物使用開始届出書(記載例) (PDFファイル: 152.3KB)
消防法令適合通知書交付申請書 (Wordファイル: 18.2KB)
消防法令適合通知書交付申請書(記載例) (PDFファイル: 324.1KB)
その他の注意事項について(防炎物品、台所や厨房の防火対策、消防用設備点検結果報告)
防炎規制について
宿泊施設と判定された場合は、カーテン、布製ブラインド及びじゅうたん等は防炎ラベルが貼付されたものを使用しなければなりません(家主居住型で一般住宅と判定された場合は、対象外となります。)
防炎物品の種類と防炎規制の対象となる防火対象物((公財)日本防炎協会)
コンロ廻りの火災予防について
台所や厨房からの火災を予防するため、建物の部分や可燃物から安全な離隔距離を確保してください。
消防用設備等の点検及び報告について
消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、建物の規模に関わらず、消防用設備等を定期に点検し、その結果を報告する義務があります。(消防法第17条の3の3)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:予防課
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-0147
更新日:2025年03月31日