多数のものの集合する催しにおける火災予防対策
消火器の準備及び露天等の開設の届け出
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する場合 は、消火器の準備が必要です。また、露店等を開設する場合は、消防本部へ「露店等の開設届出書」 の提出が必要です。

露店等の開設場所及び消火器の設置場所等を示す略図を添付してください。 なお、複数の露店等を開設する場合は、統括する方が取りまとめて提出してください。
多数の者の集合する催しとは
一時的に一定の場所に不特定多数の人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって一定の社会的広がり有するもの。したがって、近親者によるバーベキュー等相互に面識がある者が参加する催しは対象外です。
対象火気器具等とは
- 液体燃料を使用する器具(発電機・石油ストーブ等)
- 固体燃料を使用する器具(炭火焼コンロ・薪ストーブ・七輪等)
- 気体燃料を使用する器具(ガスコンロ・ガスストーブ・グリドル等)
- 電気を熱源とする器具(電気コンロ・電気ストーブ・ホットプレート等)
- 使用に際し火災の発生のおそれのある器具(火消しつぼ等)
例

消火器について
使用する対象火気器具等に適した業務用消火器(4型程度のもの)で原則として火気器具ごとに1本の準備が必要です。ただし、使用に支障がなく火災時に初期消火を有効に行うことができる場合は、複数の火気器具に対して1本の消火器を兼用できます。
ABC粉末消火器は[普通火災][油火災][電気火災]のすべてに適応していますので、このタイプの消火器を準備することを推奨します。
指定催し(大規模な屋外の催し)及び防火管理
大規模な屋外催し(対象火気器具等を使用する露店等を含むもの)で催しを主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超えるものは、「指定催し」に指定されます。また、指定された催しの主催者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成し、開催する14日前までに当該計画を消防本部へ提出してください。なお、提出されない場合は、罰則があります。

火災予防上必要な業務に関する計画の内容
- 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
- 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
- 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
- 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
- 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
- その他火災予防上必要な業務に関すること。
[指定催し]に指定した場合は、町ホームページ及び掲示板等で公表します
大規模な屋外での催しを計画されている場合は、事前に消防本部予防課(電話046-876-0147)へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:予防課
〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内2050番地の10
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-0147
更新日:2021年06月09日