審査請求を行いたいとき

1 審査請求の対象となる行為

(1)処分

行政庁(地方公共団体)の処分その他公権力の行使にあたる行為に対して、審査請求を行うことができます。処分に当たらない行為については、審査請求を行うことができません。

 

審査請求をすることができる処分の通知書には、次のような教示文が記載されていますので、教示文の記載をご確認ください。

教示文の例
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、葉山町長に対して審査請求をすることができます。

(2)不作為


法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をし、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁(地方公共団体)が処分その他公権力の行使にあたる行為をすべきことをしないときは、審査請求を行うことができます。

2 審査請求の対象とならない行為の例

(1)葉山町議会の議決による処分

(2)告示、行政指導、勧告、警告、補助金要綱に基づく補助金交付等

(3)学校等において教育等の目的を達成するための幼児、児童、生徒、若しくはこれらの保護者に対する処分

(4)裁判所の行為

(5)刑事事件に関する法令に対する処分等

(6)制度に対する不満、制度の改廃、職員の対応への苦情など、処分や不作為に該当しないものについては、不服申立ての対象外とされています。

3 審査請求をすることができる人

(1)処分についての審査請求

「行政庁の処分に不服がある者」(法第2条)はその処分についての審査請求をすることができます。

(2)不作為についての審査請求

「法令に基づき行政庁に対して処分のついての申請をした者」(法第3条)は、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為がある場合に、その不作為についての審査請求をすることができます。

 

4 審査請求の相手(審査庁)

原則として、葉山町が行った処分については町長に対して審査請求を行うこととなりますが、教育委員会など処分庁(処分を行った機関)が町長とは異なる場合は、審査請求先が異なります。また、個別法で異なる相手に対して行うことが規定されている場合があります。

なお、誰に対して審査請求をすべきかは処分の通知書(決定通知)に記載されています。(これを「教示」といいます。)

教示文の例
この処分に不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、葉山町長に対して審査請求をすることができます。

 

5 審査請求をすることができる期間

(1) 処分についての審査請求の場合

処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月を経過するとすることができなくなります。

また、処分があったことを知った日に関係なく、処分があった日から1年を経過すると審査請求ができなくなります。

ただし、いずれも正当な理由があるときは、この限りではありません。

(2) 不作為についての審査請求の場合

不作為についての審査請求は、審査請求期間はありません。不作為が続いている限り、審査請求を提起することが可能です。

6 審査請求の方法

法律に口頭で不服申立て(審査請求)できる旨の定めがない限り、審査庁に対して、書面(審査請求書)により行う必要があります。

審査請求書は、処分庁(処分を行った機関)が町長の場合には総務部総務課に、正・副の2通を持参するか郵送してください。電子メールやファクスで提出することはできません。

教育委員会など処分庁が町長以外の実施機関の場合は、その実施機関に提出してください。審査請求書の提出先が不明な場合は、総務課にお問い合わせください。

(1)審査請求書に記載する内容

審査請求書の様式は特に定められていませんが、次の事項を記載して行うこととされています。

ア 処分についての審査請求の場合

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

※押印は不要です。

(イ) 審査請求に係る処分の内容

処分庁(例:葉山町長)が■年■月■日付けで審査請求人に対して行った△△に関する処分

※ 当該処分の通知文書に、文書番号がある場合は併せて記載してください。

(ウ) 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

(エ) 審査請求の趣旨及び理由

【審査請求の趣旨】

処分庁が行った○○○○○○○○処分を取り消すとの裁決を求める。

【審査請求の理由】

処分庁が行った処分は、○○○○○○○○○○○○○○であるから、違法・不当である。

(オ) 処分庁の教示の有無及びその内容

「この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、葉山町長に対して審査請求をすることができます。ただし、この場合であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、正当な理由がある場合を除き、審査請求をすることができなくなります。」との教示があった。

*当該処分の文書の写しを提出し、上記内容が確認出来る場合は、記載は不要。

(カ) 審査請求の年月日

イ 不作為についての審査請求の場合

(ア) 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

  ※押印は不要です。

(イ) 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日

(ウ) 審査請求の年月日

7 審査請求の流れ

(1)審査請求の審理の流れ

審査請求書が提出されると、審査庁(町長)は審理員※1を指名します。

審理員は、原処分に関与していない者の中から指名され、審査庁からの指揮監督を受けることなく、自らの名において審理を行うこととされています。
審理員は、審査請求人、処分庁双方の主張を聞いて「審理員意見書」を作成し、審査庁に提出します。
それを受けて、審査庁(町長)は行政不服審査会※2に諮問を行います。
行政不服審査会からの答申を受けた審査庁(町長)は、却下・認容・棄却いずれかの裁決を行い、審査請求人に対して通知します。

なお、審査の手順は、審査内容により手順が異なる場合があります。

※1:審理員

葉山町役場職員の中から「行政処分」に関与していないものを指名

※2:行政不服審査会(第三者機関)

葉山町では、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項により、執行機関の附属機関として設置することとされている第三者機関に関する事務について、地方自治法第252条の14第1項の規定に基づき神奈川県に委託しています。

 

 

(2)裁決

審査庁は、神奈川県行政不服審査会からの答申を受けたときは、審査請求に対する審査庁の判断として裁決をします。

裁決では、審査請求に対して、却下、棄却、容認のいずれかを決定し、審査庁は、裁決書において、そのいずれかを示し、その判断に至った理由を示します。

審査請求人は、この裁決に不服があるときは、行政訴訟を提起することができます。

参照(総務省ホームページ)

この記事に関するお問い合わせ先

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〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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更新日:2023年06月02日