独自利用事務について

独自利用事務とは

独自利用事務とは、子どもの医療費助成制度のように、マイナンバー法に掲げられていない地方公共団体の単独事務であって、マイナンバーを独自に利用する事務のことをいいます。

葉山町では、葉山町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年10月14日条例第20号)で独自利用事務を定めています。

葉山町の独自利用事務

葉山町の独自利用事務は、以下のとおりです。

・避難行動要支援者名簿の作成等に関する事務

・地域生活支援事業の実施に関する事務

・在宅重度障害者等手当の支給に関する事務

・心身障害者医療費助成に関する事務

・重度障害者住宅設備改造の助成に関する事務

・身体障害者自動車改造費助成に関する事務

・小児の医療費の助成に関する事務

・ひとり親家庭等の医療費の助成に関する事務

・就学援助費の交付に関する事務

事務の根拠

独自利用事務の情報連携

独自利用事務のうち、次のものについては、情報連携を実施します。情報連携とは、複数の機関間において、それぞれの機関ごとにマイナンバーやそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報を紐付けし、相互に活用する仕組みをいいます。

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更新日:2023年11月30日