国土利用計画法(国土法)に基づく土地売買等の事後届出について

届出の趣旨

国土は、私たちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。また、大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、国土利用計画法(以下「国土法」といいます。)により、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため届出制度を設けています。

届出の必要な土地取引

契約締結の面積が、市街化調整区域なら5,000平方メートル以上、市街化区域なら2,000平方メートル以上の土地取引です。

届出の期日等

契約締結をした日から数えて2週間以内(契約日当日を含む)です。届出に関する書類は神奈川県のホームページからダウンロードできますので、期日までに開発指導課の窓口に提出してください。なお、ご提出の際には事前にご連絡をお願いいたします。

届出書受理後は、おもに土地の利用目的についての審査を行い、勧告を行う場合は届出を受け付けてから3週間以内に、県知事より勧告の通知が郵送されます。不勧告の場合は、原則として通知は発行いたしませんので、不勧告通知が必要な方は、届出の際に申し出てください。 

届出に要する添付図書

1.契約書(写)

契約書の内容全ての写し(別添資料等を含む)

2.位置図

対象地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1程度の地形図

3.明細図等

対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1程度の図面に、対象地の形状を色分けや太線の囲み等で明示したもの(国土基本図、都市計画図、明細地図等)対象地が一団の土地の一部である場合には、全体の区域も色分けや太線の囲み等で明示する

4.公図(写)

近隣の土地を含む対象地の公図の写し
全ての筆、及び各筆の全域が確認できるもの

5.実測求積図等

座標求積がなされた求積図・測量図等の図面を作成している場合に提出が必要です
公募面積による売買の場合も必要

6.委任状

代理人に委任するとき
届出者の印を押印したもの(法人の場合は原則として代表者印)
代理人の氏名、法人名及び部署名、勤務先郵便番号及び住所、連絡先電話番号、メールアドレス等も記載

7.別紙(筆一覧、国内連絡先)

筆一覧 :届出書に全ての筆を記載できない場合は提出
(注釈)6筆以上の売買の場合は必須
国内連絡先: 譲受人の住所が海外の場合、国内の連絡先を記載した別紙を提出

8.その他

その他参考となる書類

届出書は4部 添付図書は2部ずつご用意ください。

提出先

政策財政部公共施設課 (役場庁舎2階)

担当者が不在の場合がありますので、事前にご連絡ください。

様式ダウンロード

届出書が令和8年4月1日から変わりました

「土地売買等届出書」は、令和8年4月1日から新しい様式に変更となりました。
令和8年4月1日以降に市が受け付ける届出は、新様式の届出書で行ってください。
新様式の届出書等は、神奈川県のホームページ(外部リンク)からダウンロードしてください。

届出の内容に関するご質問、お問合せは神奈川県政策局政策部土地水資源対策課地価対策グループ(外部リンク)までお願いします。

オンライン申請

令和8年10月1日からオンライン申請の受付(以下のリンク参照)を開始しています。

(注釈)従来どおり紙提出による届出書の窓口受付も継続します。

(注釈)電子申請による届出では、収受印を押印した届出書の交付いたしません。

届出書の控えをご希望の方は、お手数ですが窓口でのご提出をお願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:公共施設課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2026年10月07日