地籍調査について
地籍調査とは
人に関する記録として「戸籍」がありますが、これに対して土地に関する記録を「地籍」と呼びます。地籍調査とは、一筆の土地についての所有者、地番及び地目の調査並びに境界及び地籍に関する測量を行い、その結果を地籍図及び地籍簿に作成するものです。
この調査を一筆地調査といいます。
現在、私たちが使用している地籍は、旧土地台帳を引き継いだ登記図(公図)及び登記簿が主ですが、これは明治時代に行われた地租改正による測量結果を基礎としてこれに加除修正を加えたものがほとんどであり、その当時の測量制度や課税に対する配慮のため、実際の土地形態や面積等は正確ではありません。
地籍調査によって、土地の現況が現在の測量技術のもとに正確な地図となり、その成果が登記所に備え付けられることによって、土地に関するトラブルを未然に防ぐことが出来ます。詳しくは、「神奈川の地籍調査WEBサイト」をご覧ください。
●「神奈川の地籍調査WEBサイト」URL
https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/0702/landsurvey/outline/effect/
街区境界調査とは
都市部では、土地が細分化され権利関係も複雑であるなどの事情により、地籍調査の実施において境界の確認等に多くの手間を要することが多く、その進捗が遅れているところです。
一方、都市部におけるまちづくりや再開発は道路や水路等の長狭物に囲まれた街区を単位に進められていることが多く、また、災害時の応急活動には道路等のライフラインの早期復旧が特に重要となることから、道路等で囲まれた境界(街区境界)だけでも明らかになっていれば、まちづくりや災害からの迅速な復旧・復興等に役立つことが見込まれます。さらに、民間が街区境界調査の成果と整合した地積測量図を作成することによる情報の蓄積が期待されます。
このような背景から、令和2年に国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)及び関係法令が改正され、地籍調査を効率的に行うために必要があると認められる場合に先行的に実施できる調査として、街区境界調査が国土調査法第21条の2に位置付けられました。
なお、葉山町においては、令和6年度から街区境界調査により地籍調査を開始しました。
葉山町の事業予定
令和6年度に地籍調査に着手し、対象地区(長柄字南郷の一部)に基準点を設置しました。
令和7年度は地域住民の方を対象に説明会を開催し、町から土地所有者に対し、境界確定に向けた立会いを求めます。
令和8年度以降は、対象地区の各エリアごとに、町から土地所有者に対し、境界確定に向けた立会いを求め、県の認証及び国の承認を受けた後、登記所(法務局)に地図等の登録がされるように取り組みます。
なお、対象地区の各エリアのうち、令和7年度は区分図中の7、令和8年度は区分図中の8を対象に調査を行う予定ですが、令和9年度以降は調査の進捗状況により決定します。
境界確定に向けた所有者の立会いについて
境界確定に向けた所有者による立会いについては、事前に日程を調整いたしますので、立会い日の2週間前までに町から土地所有者あてに郵送により出欠確認票を送付し、同封の返信用封筒にてご返送くださるようお願いいたします。
なお、立会い日に土地所有者が立ち会えない場合は、代理人による立会いをお願いしていますので、委任状をご準備いただくことになります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:公共施設課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年11月07日








