葉山町地域住民活動保険

 町では、地域住民活動中の事故により指導者等が被った損害賠償及び傷害を救済することによって、安心して活動に専念していただけるよう保険制度を導入しています。

対象となる地域住民活動

 町民により自発的に構成された住民団体等が行う、地域社会活動、青少年育成活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、社会教育活動等で本来の職場を離れて行う継続的、計画的又は臨時の公益性のある実践的活動をいいます。ただし、政治、宗教及び営利を目的とする活動は除かれます。

保険の契約

 この保険は、地域住民活動を行う住民団体等を被保険者として、町が保険会社と契約しますので、保険料は全額町が負担します。

 この場合、地域住民活動をする方々の加入申込みや登録の手続をする必要はありません。

賠償責任事故

 住民団体の指導者等が活動中に、管理監督の不手際や指導・誘導のミスなどによって、参加者や第三者の生命、身体若しくは財物に損傷を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合にこの保険が適用されます。

支払われる費用項目

  1. 治療費、入院費、通院費、慰謝料、休業補償費、逸失利益、物の修理費などの損害賠償金
  2. 裁判、調停、仲裁などの訴訟費用
  3. 損害の防止、軽減のため有益な応急、緊急措置費用

傷害事故

 住民団体等の指導者及び参加者、団体等の構成員が、住民活動中に急激かつ偶発的な外来事故でケガ又は死亡したような場合に適用されます。

傷害保険についての注意事項

 この保険は、地域住民活動を行う団体の指導者等(地域住民活動を継続して実践している個人及び団体の構成員を含む。)を対象としており、スポーツ大会及び地区の体育祭等に選手として参加される方々については対象となっておりません。
従って、これらの方々については、それぞれの団体で別途傷害保険に加入する必要がありますのでご注意ください。

参加者については、対象とならない活動もありますのでお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:政策課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2021年08月03日