創業・起業をお考えの方へ

 葉山町では、町内で創業を目指す方々を支援し、地域経済の活性化を図るため、産業競争力強化法に基づく「創業支援事業計画」を策定しました。

特定創業支援事業について

 創業支援事業計画に掲げる事業の中で、特に「経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を全て学べる継続的な支援を行う事業」を「葉山町特定創業支援事業」と位置づけています。

 この事業に位置付けられたセミナー等の支援を受けた創業者・創業希望者の方は、次のメリットを受けることができます。

メリット1 会社設立時の登録免許税の減免

創業を行おうとする者や、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます(株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(注釈)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円→3万円に軽減。)。
(注釈)最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円にそれぞれ減額されます。

メリット2 創業関連保証の特例

融資を受ける際、創業2カ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6カ月前から利用の対象になります。

メリット3 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率引き下げ

日本政策金融公庫の融資制度である新規開業支援資金を、特別利率の対象者として利用できます。

メリット4 葉山町観光協会が発行する「はやまガイドマップ」への掲載

葉山町観光協会が発行する「はやまガイドマップ」に、事業所・店舗の情報を1回無料で掲載します。

ご注意ください!
 これらのメリットを受けるためには、いくつかの条件や審査等があります。支援を受けた方全員がメリットを受けられるということではありません。

メリットを受けるための手続き

メリットを受けるためには、葉山町特定創業支援事業の支援を受けたことを、葉山町が証明する必要があります。

証明を受けたい方は、所定の様式「認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書」を葉山町産業振興課へ提出してください。

証明書交付対象者

葉山町特定創業支援事業の全日程に出席した次の1.又は2.に該当する方

1.事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする方

2.既に事業を開始しているが、開始した日以後5年を経過していない方(注釈)

(注釈)会社法上の法人は次の例外を除き対象外となります。

個人事業主が事業開始後5年以内に会社を設立し、かつ、個人事業主として事業開始時点から起算して5年以内であること。

ご注意ください!
 証明書は支援を受けたことを証明するものであり、メリットを受けることを保証するものではありません。受けられるメリットについては、申請書裏面の「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項」を必ずご一読ください。

【令和5年度】葉山町特定創業支援事業 「創業支援特別講習会」

令和5年度の「創業支援特別講習会」は、昨年に引き続きオンライン制といたします。

受講に際しては、PCやタブレットなどの端末と、インターネット環境が必要となります。

対象者

葉山町内で創業を考えている方、創業間もない方

日程

令和6年1月16日、19日、23日、26日

時間

18時~20時

定員

20名(先着順)

参加費

無料

お問い合わせ先

葉山町商工会 046-875-2810

“認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明” を受けるためには、4回すべてを受講していただく必要があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:産業振興課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年04月16日