パブリックコメント(意見募集) 26
意見募集は終了しました。
葉山町風致地区条例(案)に対するパブリックコメント(意見募集)の実施について
風致地区条例は、昭和45年に風致地区内における建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為について必要な規制を行い、都市の風致を維持することを目的として、神奈川県が制定しました。葉山町では、平成13年4月1日から事務移譲を受け、許認可等の事務を行っています。
このたび、『地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律』の施行に伴い、平成24年4月1日から3年間の猶予期間内に、町が風致地区条例を制定することとなりました。
つきましては、この条例案に対するパブリックコメント(意見募集)を次のとおり行います。
意見を提出できる人
町内に居住及び町内で事業を営む人並びに施策等に利害関係があると認められる人
意見募集期間
平成26年8月1日(金曜日)~平成26年8月31日(日曜日)必着
改定案の閲覧方法等
- 町ホームページ
葉山町風致地区条例制定骨子案
葉山町風致地区条例(案)
[参考]神奈川県風致地区条例 - 閲覧場所:役場1階情報コーナー、2階都市計画課、3階環境課、図書館、福祉文化会館
葉山町風致地区条例制定骨子案 (PDFファイル: 131.5KB)
葉山町風致地区条例(案) (PDFファイル: 397.7KB)
[参考]神奈川県風致地区条例 (PDFファイル: 311.3KB)
意見の提出方法
住所、氏名、連絡先、勤務先(必要に応じて)、意見をご記入のうえ、下記の方法により都市計画課または環境課までご提出ください。様式は問いませんが、上記の閲覧できる場所やホームページに応募用紙を設置しています。
- 直接持参:都市計画課または環境課
受付時間:平日午前8時30分~午後5時 - 郵送:郵便番号240-0192 三浦郡葉山町堀内2135番地
- ファクス:046-876-1717
意見の公表等
いただいたご意見は、葉山町風致地区条例制定の参考とするとともに後日公表します(個人情報は公開しません)。なお、いただいたご意見に対しての個別の回答はしませんので、あらかじめご了承ください。
問合わせ先
生活環境部環境課
電話:046-876-1111(内線453)
都市経済部都市計画課
電話:046-876-1111(内線352)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:政策課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日