犬猫へのマイクロチップ装着、情報登録の義務化

マイクロチップ装着義務化がスタート

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日からブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫へのマイクロチップ装着と情報登録が義務化されました。

既に飼われている犬猫や譲渡された犬猫へのマイクロチップ装着と情報登録は、飼い主の努力義務となります。

マイクロチップ装着のメリット

犬猫が迷子・盗難・災害などによって飼い主と離ればなれになっても、マイクロチップをリーダーで読み取った番号から身元の確認ができ、飼い主の元へ戻る可能性が高くなります。

マイクロチップ装着方法

マイクロチップの装着は獣医療行為となり、必ず獣医師が行います。

装着にかかる費用(施術費)は、お近くの動物病院にご相談ください。

既にマイクロチップを装着している犬猫について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、環境省データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録」に登録されます。

既にマイクロチップを装着し、民間登録団体(Fam、ジャパンケネルクラブ、マイクロチップ東海、日本マイクロチップ普及協会、日本獣医師会(AIPO))に登録されている方が、環境省データベースへの登録を希望される場合は、令和4年6月30日まで、以下のサイトから登録ができます(移行登録手数料は無料)。

狂犬病予防法の特例制度について(犬の登録)

狂犬病予防法の特例制度とは、環境省データベースへマイクロチップ情報登録をすることで、市町村への狂犬病予防法に係る犬の登録とみなされる制度です。

この特例制度に参加している市町村ではマイクロチップが鑑札の代わりと見なされるため、鑑札を装着する必要がなくなりますが、現在、葉山町はこの特例制度に参加していません(参加時期未定)
このため、葉山町ではこれまで通り、犬の登録、変更、死亡等の届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:環境課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年06月16日