し尿汲取り、浄化槽の維持管理

し尿汲取り

 し尿汲取りの依頼は以下の許可業者のいずれかに直接お申し込みください。
 汲取り料金については、直接業者に確認をお願いします。

 し尿汲取りの際に異物の混入がたいへん多くみられます。

 トイレにはし尿とトイレットペーパー以外のもの(おむつ、タバコ、下着等)は投入しないでください。

許可業者一覧
業者名 電話
有限会社葉山興業 046-875-0643
有限会社葉山衛生社 046-875-3075

浄化槽の維持管理

浄化槽をお使いの方は、毎年必ず「清掃」「 保守点検」「 法定検査」の3つを行うことが浄化槽法により義務付けられています。

※合併処理浄化槽をお使いの方は、維持管理に要する費用の補助制度をご利用いただける場合がございます。詳しくはこちらをご覧ください。

1.清掃

浄化槽を使用していると、槽内に汚泥がたまり、これが増えすぎると浄化槽の機能が低下してきてしまいます。そのため、汚泥の除去や装置の洗浄などを目的とした清掃が年1回以上必要となります。

清掃は、以下の許可業者のいずれかに直接お申し込みください。

清掃料金については、直接業者に確認をお願いします。

業者名 電話
有限会社葉山興業 046-875-0643
有限会社葉山衛生社 046-875-3075

2.保守点検

浄化槽の機能を十分に発揮させるため、浄化槽の内部や附属機器類の動作状況や放流水の水質などを調べたり、害虫の駆除、消毒薬の補給など異常や故障が発生しないように、定期的に保守点検を行う必要があります。

保守点検を委託する場合は、県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」と契約を結び、定期的に実施してください。

県知事の登録を受けた「浄化槽保守点検業者」
照会先 所在地 電話

鎌倉保健福祉事務所(環境衛生課)

鎌倉市由比ガ浜2-16-13 0467-24-3900
(代表)
公益社団法人神奈川県生活水保全協会 横浜市磯子区洋光台6丁目1-1
洋光台ファミリーコアビル3階
045-830-5721

3.法定検査

浄化槽を新しく設置した場合は、使い始めてから3か月を経過した日から5か月以内に、その後は1年に1回検査を受けることが浄化槽法で義務付けられています。

浄化槽の法定検査は、県知事の指定する検査機関が行います。
下記の機関へ直接ご連絡ください。

検査員は制服・制帽・左胸に名札をつけ、身分証を持っていますので確認してください。

県知事の指定する検査機関
検査機関名 所在地 電話
公益社団法人神奈川県生活水保全協会 横浜市磯子区洋光台6丁目1-1
洋光台ファミリーコアビル3階
045-830-5721

こんなとき…

1 悪臭がする
原因 処置
清掃時期が過ぎている 清掃する。
電源(コンセント)がはずれている。
(電気を使う浄化槽の場合)
コンセントを差し込む。(場合によっては清掃する。)
メーカー、施工業者、保守点検業者等にみてもらう。
ブロアーやモーターが故障している。
(電気を使う浄化槽の場合)
コンセントを差し込む。
(場合によっては清掃する。)
メーカー、施工業者、保守点検業者等にみてもらう。
薬品や洗剤を使用した。 メーカー、施工業者、保守点検業者等にみてもらう。
医薬品(抗生物質等)を
常用している人がいる。
メーカー、施工業者、保守点検業者等にみてもらう。
臭突の高さ及び位置が不適当。
(電気を使わない浄化槽の場合)
臭突を軒上までのばし窓のそばは避ける。
2 汚物が流れる
原因 処置
清掃時期が過ぎている。 清掃する。
電源(コンセント)がはずれている。
(電気を使う浄化槽の場合)
コンセントを差し込む。(場合によっては清掃する。)
ブロアーやモーターが故障している。 メーカー、施工業者、保守点検業者等にみてもらう。
浄化槽の設備の相談
名称 住所 電話
鎌倉市管工事業協同組合 鎌倉市御成町6-24 0467-22-4131
逗葉管工事業協同組合 逗子市山の根3-4-2 046-873-5125
浄化槽一般の相談
名称 住所 電話
鎌倉保健福祉事務所(環境衛生課) 鎌倉市由比ガ浜2-16-13 0467-24-3900(代表)
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:環境課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2024年02月06日