特別児童扶養手当

精神や身体に障害があるお子さんを監護している父や母、もしくは父母に代わってお子さんを養育している人が受けることができます。(外国籍の方も受けられます。)

手当を請求できる方について

精神又は身体に中程度以上の障害(別表参照)のある20歳未満の児童を家庭で監護している父又は母、もしくは父母に代わってその児童を養育している人が受けることができます。

(注釈)監護とは、対象児童の生活について種々配慮し、日常生活において対象児童の衣食住などの面倒を見ていることをいいます。

ただし、次のいずれかに当てはまるときは、手当を受けることができません。

  1. 手当を受ける人(請求者)、対象となる児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. 児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
  3. 児童が障害を理由として公的年金を受け取ることができるとき

別表:障害認定基準(特別児童扶養手当の支給に関する法律施行令別表第三)

1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能にあるくことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められるもの

(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

(注)別表に該当するかは、提出された診断書などにより総合的に判断されます。

所得制限について

請求者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得がそれぞれ限度額を超えると手当の支給は停止されます。

(注釈)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定める方です。請求者と同住所に居住している場合、「扶養義務者」として取り扱います。

所得額の計算方法

所得額=年間収入額-必要経費(給与所得控除額等)-80,000円(社会・生命保険料相当額)-諸控除

所得制限限度額(令和3年4月1日現在)

所得制限限度額

扶養親族等の数
(16歳未満の児童も含まれる)

請求者(受給者) 配偶者及び扶養義務者
0人 4,596,000円 6,287,000円
1人 4,976,000円 6,536,000円
2人 5,356,000円 6,749,000円
3人 5,736,000円 6,962,000円
4人 6,116,000円 7,175,000円
5人目以降 1人につき380,000円加算 1人につき213,000円加算

加算額

(右に該当する場合はい上記の制限限度額に加算されます。)

・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき  100,000円

・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(16歳以上19歳未満の扶養親族も含む。)1人につき 250,000円

・老人扶養親族(扶養親族がすべて70歳以上の場合は1人を除く。)1人につき 60,000円

 

諸控除(道府県民税について、地方税法に規定する諸控除を受けている場合の控除額)

控除額一覧
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦(寡夫)控除 270,000円
ひとり親控除 350,000円
雑損控除 当該控除額
医療費控除 当該控除額
配偶者特別控除 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除等 当該控除額

手当額(月額)について【令和3年4月分から】

手当額(対象児童1人につき)
1級 2級
52,500円 34,970円

 

手当額(月額)について【令和4年4月分から】

手当額(対象児童1人につき)
1級 2級
52,400円 34,900円

請求手続きについて

次の書類を添えて子ども育成課窓口で手続きをしてください。

  1. 請求者と対象児童の戸籍謄本又は抄本
  2. 対象児童の障害程度についての医師の診断書(所定の様式)
  3. 請求者、対象児童、配偶者及び扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  4. 請求者本人名義の預金通帳又はキャッシュカード
  5. 請求者の印鑑

上記のうち1、2(診断書の場合)については、1ヶ月以内に発行されたもの

(注釈1)診断書を作成するにあたり、医療機関・医師について特に指定はありません。診断書の用紙は子ども育成課窓口にあります。

(注釈2)療育手帳(A1・A2判定)、又は身体障害者手帳[1級から概ね3級まで。ただし視覚障害(視野狭窄を除く)、聴覚障害、肢体不自由(欠損の場合のみ)、音声・言語障害等]を持っている児童は、診断書を省略できる場合があります。

認定・支給の方法について

提出された書類を審査し、神奈川県知事が認定を行います。認定されると証書を交付し、請求をした月の翌月分から手当が支給されます。

手当は8月・11月・4月(各月11日)の年3回、指定された金融機関の口座へ振り込まれます。

支払日について
支払日 11月11日 4月11日 8月11日
支給対象月 8月~11月分 12月~3月分 4月~7月分

 

(注釈1)支給日が土曜、休日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日となります。

(注釈2)金融機関によっては1週間程度遅れることがあります。

(注釈3)所得制限限度額を超えるため、手当が支給されない方は、証書は交付されません。

認定後の手続きについて

所得状況届

所得状況届は、前年の所得の額によって、その年の8月から翌年の7月までの手当を支給するかどうかを審査するため、年1回提出していただくものです。(毎年8月上旬頃に案内文書を子ども育成課から送付します。)

引き続き手当を受けられる場合には、新たに証書が交付されます。

届出がないと、手当を受けることができません。また、届出期間を過ぎて提出されると、手当の支給が遅れる場合があります。

(注釈)この届を2年間続けて提出しないと、手当を受ける資格がなくなりますのでご注意ください。

再診(有期更新)届 (障害程度の再認定)

障害の程度について、必要な場合は期限を定めて認定をおこなうこととなっています。そのため提出期限(3月・7月・11月)までに診断書などを提出していただいて、再認定する必要があります。対象となる方には、事前に子ども育成課から案内文書を送付しますので、必要な手続きをお願いします。

(注釈)有期認定を受けなければ、提出期限の翌月以降の手当を受けることができません。また、正当な理由がなく提出期限内に手続きをされないと、再認定されても請求の翌月からの支給となります。

額改定(増額)請求書

監護(養育)する対象児童の人数が増えたときや障害の程度が変わったときは、届け出てください。請求の翌月から手当額が増額となります。

変更届(住所・受給者氏名・金融機関)

住所(横浜市・川崎市・相模原市以外の県内市町村間で異動するときのみ。)、氏名又は金融機関の口座を変えたときは、届け出てください。

(注釈)支払期直前に口座を変えたり解約されますと、手当を受けることができませんので、ご注意ください。

資格喪失届/額改定(減額)届

次のような場合は手当を受ける資格がなくなりますので、資格喪失届もしくは減額届をすぐに子ども育成課窓口までご提出ください。

  1. あなた又は対象児童が日本国内に住所を有しないとき
  2. あなた又は対象児童が死亡したとき
  3. 対象児童があなたに監護又は養育されなくなったとき
  4. 対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき(通園、ショートステイを除く。)
  5. 対象児童が障害を理由として公的年金を受け取ることができるとき
  6. 対象児童の障害の程度が、手当の基準に該当しなくなったとき
  7. その他(証書の注意事項を参照してください。)

(注釈)届出をしないで手当を受けていますと、受給資格がなくなった月の翌月から受給していた手当の総額を後に返金していただくことになりますのでご注意ください。 

その他の届

●証書亡失届

証書を無くしたとき

●転出届

横浜市・川崎市・相模原市又は他の都道府県へ住所が変わるとき

●所得状況変更届

所得申告を修正、更正したとき、又は扶養義務者と同居や別居したとき

●支給停止関係発生・消滅・変更届

あなたや扶養義務者が所得申告を修正、更正して所得制限限度額を超えるとき、又は下回るとき

あなたが所得制限限度額を超える扶養義務者と同居又は別居したとき

●受給資格更新届

あなた、もしくは対象児童が外国籍であり、在留期間を更新したとき

●児童氏名等変更届

児童氏名を変えるとき、又は児童と別居(同居)するとき

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:子ども育成課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2022年01月26日