指定工事店の更新指定申請手続きについて
葉山町の指定工事店としての指定を更新しようとする方は、次の事項を留意のうえ、申請手続きをしてください。
【1】 対象
葉山町指定工事店として、令和8年(2026年)3月31日までが有効期限の工事店
【2】 申請書配布期間
令和8年2月2日(月曜日)から2月19日(木曜日)まで
(注釈)電話でご請求のご連絡をいただいた場合は、郵送いたします。
指定工事店更新指定申請書様式一式 (Wordファイル: 38.6KB)
指定工事店更新指定申請書様式一式 (PDFファイル: 381.0KB)
【3】 申請書提出方法
【申請時に提出する書類】
(1)指定工事店更新指定申請書(第1号様式) 1部
(2)住民票の写し(法人の場合は、代表者のもの) 3ケ月以内に発行されたもの
(3)商業登記簿謄本の写し(法人の場合に限る)
(4)定款の写し(法人の場合に限る)
(5)誓約書(第2条第2項に該当しないことを誓約する書類) 別紙
(6)経歴書(法人の場合は、代表者のもの) 別紙
(7)営業所の平面図及び付近見取図並びに写真 別紙
(注釈)写真は、営業所の外観(看板など社名が確認できるものなど)・内部(営業所内や別紙「設備・器材所有調書」に記載したもの)、及び倉庫の外観・器材(別紙「設備・器材所有調書」に記載したもの)、運搬用車両等がばかるもの数枚を添付してください。
(8)専属の責任技術者名簿 別紙
(9)専属の責任技術者の責任技術者証の写し
(注釈)今回同時に更新する責任技術者証は不要です。
(10)専属の責任技術者との雇用関係を証する書類
(注釈)次のいずれかを添付してきださい。
・雇用契約書の写し(様式は任意)※昨年と変わりました
・雇用保険被保険者資格取得確認通知書及び保険料領収書の写し
・従業員全員の賃金台帳、源泉徴収又は所得税納付額領収書の写し
(11)設備・器材所有調書 別紙
排水設備等の新設等の工事の施工に必要な設備及び器材を有しているものを記入する。
(12)他市町村の指定工事店の指定を受けている場合は、その指定工事店の写し
(13)返信用封筒1(長3封筒に、指定工事店の所在地と名称を記入し、110円分の切手を貼付けしたもの)
※指定工事店1件と責任技術者1名分までであれば、110円切手をお貼りください。それ以上であれば、140円切手をお願いします。
(14)返信用封筒2(レターパック(430円用)に、指定工事店の所在地と名称を記入したもの)
(注釈)責任技術者更新手続きも対象で、送付先も指定工事店と同様の場合は、返信用封筒1と2は1通ずつの提出で構いません。
【4】申請書提出期間(郵送のみ)
令和8年2月2日(月曜日)から2月19日(木曜日)までの郵送(消印有効)に限ります。
【5】更新手数料
5,000円
【6】更新手数料の支払い
令和8年3月13日頃に、決定通知書及び更新手数料請求書等を発送します。
令和8年3月23日(月曜日)までに、口座振込で、更新手数料をお支払いください。
(注釈1) 手数料は支払人負担でお願いします。
(注釈2)入金後には町へ必ず振込連絡票をファクスで送付してください。
【7】新しい指定工事店証の交付
令和8年3月26日頃に発送します。
なお、古い指定工事店証については、令和8年4月1日にシュレッダー等で破棄してください。
引き続き、責任技術者の更新申請を行う方へ
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:下水道課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2026年01月13日








