不登校によるフリースクール等利用の小・中児童生徒保護者への補助金
葉山町では、葉山町フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱に基づき、葉山町の認定施設(フリースクール等)に通う、葉山町立小・中学校に在籍する児童・生徒の保護者に対し、令和8年4月より利用料等の補助を実施します。
【対象者】
次の1から6の全てに当てはまる方を対象とします。
(注釈)オンラインのみの学校(コース)は、認定施設の対象になりません。
- 葉山町立小・中学校に在籍する児童(小学生)・生徒(中学生)の保護者
- 在籍する学校(以下「在籍学校」という。)に登校が困難な児童(小学生)・生徒(中学生)の保護者
- 葉山町が認定したフリースクール等の施設(以下「認定施設」という。)に在籍する児童(小学生)・生徒(中学生)の保護者
- 児童(小学生)・生徒(中学生)の様子等に関する情報について、在籍する葉山町立小・中学校又は葉山町が必要に応じて在籍学校や認定施設に申請内容等について情報共有することを承諾する保護者
- 対象経費について別の団体等から補助を受けていない保護者
- 町民税の滞納がない保護者
【補助対象経費・補助金額】
児童(小学生)・生徒(中学生)1人あたりの補助金額は、月ごとの利用料等の1/2の額で、上限は15,000円です。
100円未満の端数が生じた時は、その端数は切り捨てます。
月の途中で通所、退所した場合も同様に、月ごとの利用料等の1/2の額で上限15,000円です。
補助金算出例
1 利用料等が30,000円かかった月
30,000円÷2=15,000円 → 支給は、15,000円
2 利用料等が40,000円かかった月
40,000円÷2=20,000円 → 支給上限は15,000円なので支給は15,000円
【申請の流れ】
1 申請書の提出
申請書は年度(4月~3月)ごとに1度、学校教育課に提出が必要です。
提出期間
各年度の最初の利用日(利用料が発生する体験入所等を含む)が属する月の翌月末日までに申請書を提出してください。
【補助期間開始日】
(1)上記の申請期限までに申請書が提出された場合:利用開始日が属する月の初日
(2)上記の申請期限後に申請書が提出された場合:申請書の提出日が属する月の前月の初日
【提出物】
(1)申請書(第1号様式)
(2)フリースクール等と保護者間の契約内容が分かるもの
(3)申請者が町外在住の場合は、前年度市町村民税の納税証明書又は非課税証明書
【注意事項】
- 申請時に通学している施設が認定施設でない場合は、学校教育課に問い合わせてください。
- 契約書がない場合、領収書やプログラムの分かるチラシなどを提出ください。
フリースクール等利用児童生徒支援補助金申請書(第1号様式) (Wordファイル: 16.6KB)
2 認定
町から「交付決定通知書」または「認定却下通知書」が届きます。
【注意事項】
申請時に当該施設が認定施設でない場合、2か月程度お時間をいただく場合があります。(本補助金対象外になる場合もあります。)
3 実績報告書の提出
実績報告書(第6号様式)は、年2回(10月と3月)、「フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書(第7号様式)」(施設に記入してもらってください)を添えてご提出ください。
【注意事項】
「実績報告書」には、振込口座の分かる通帳かカードの写しを添えてください。
「フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書」は認定施設に事前に案内していますので、保護者が認定施設に依頼し作成されたものをご提出ください。
【実績報告書の提出期限】
(1)4月1日~9月30日の実績報告書 :10月1日~31日までの間に提出
(2)10月1日~3月31日の実績報告書 :3月1日~4月10日までの間に提出
葉山町フリースクール等利用児童生徒支援補助金実績報告書(第6号様式)(Wordファイル:17.1KB)
フリースクール等利用確認書兼補助金対象経費報告書(第7号様式)(認定施設に記入してもらってください) (Wordファイル: 20.8KB)
4 補助金額の確定・払込み
3で学校教育課に提出された実績報告及び利用確認書兼補助金対象経費報告書を精査し、「補助金額決定通知書」を町から送付し、確定した額を指定された口座に振り込みます。
5 認定施設
町が認定する施設は、法人が経営し、かつ、次の1から6のすべてに当てはまる施設です。
(1)1年以上の活動実績(任意団体として活動していた期間を含む)があること
(2)原則として週に1回以上開所し、主に学校の課業時間内に不登校児童生徒の受入れができること(オンラインのみの学校は対象外です)
(3)利用している不登校児童・生徒の将来の社会的自立を目指して、生活習慣の改善指導、学習支援及び教育相談等に関する取組を提供していること
(4)利用している不登校児童・生徒や保護者に対して、児童・生徒の社会的自立に向けた相談業務が提供できる人員を配置していること
(5)町長または学校長の要請により、利用している不登校児童・生徒に関する必要な情報を提供するなど、児童生徒が在籍する学校と連携することができること
(6)業務上、知り得た不登校児童生徒の個人情報については、慎重に取り扱うとともに、他に漏らさないこと
再掲:フリースクール等を運営する事業者の皆様へ(施設認定等のご案内) (PDFファイル: 126.4KB)
フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定施設申請書(第10号様式) (Wordファイル: 16.1KB)
フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定施設変更届出書(第13号様式) (Wordファイル: 15.0KB)
フリースクール等利用児童生徒支援補助金適用認定施設廃止・休止届(第14号様式) (Wordファイル: 16.1KB)
6 現在の認定施設(令和8年4月24日時点)
(1)オルタナティブスクールThe WILL
(2)cas!ca
(3)逗子オルタナティブスクールFRASCO
(4)Telacoya旅する小学校
(5)トライ式中等部
(6)N中等部横浜キャンパス(通学コース)
(7)ヒミツキチ森学園
(8)フリースクールここだね
(9)星とおひさま葉山里山の学校
(10)寄宿生活塾 はじめ塾
(11)ベネッセ高等学院中等部上大岡キャンパス
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電話番号:046-876-1111
更新日:2026年04月24日








