第十二回特別弔慰金

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給のお知らせ

1.概要

戦後80周年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。

2.支給内容

額面27.5万円(5年償還の記名国債)

3.支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

  1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の (1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件をみたしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1~3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

 

4.請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで 

この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。

5.請求窓口

受付にお時間がかかることもあることから、事前予約制とさせていただきます。

福祉課 社会福祉係(役場1階3番窓口)へお電話でご予約ください。

046-876-1111(内線237)

6.請求に必要な主な書類等

  • 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
  • 戦没者の遺族の現況等についての申立書
  • 請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降発行のもの)
  • 請求者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)

請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがある等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、一度ご相談ください。

7.留意事項

特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。

ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。

同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いいたします。

8.国債の償還について

国債の償還金は、令和8年から毎年1回償還日(4月15日)以降に、年5万5千円ずつ支払いを受けることができます。

償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、ご希望の郵便局等を指定していただきます。

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この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年05月07日