令和5年度住民税均等割のみ課税世帯給付金について
1 概要
価格高騰による家計への負担増を踏まえ、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯へ10万円が支給されます。
2 対象世帯
住民税均等割のみ課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において葉山町に住民登録があり、令和5年度分の住民税が均等割のみ課税者または、均等割のみ課税者と非課税者で構成される世帯
(注釈)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
例)単身赴任している方に扶養されている家族、子ども(課税者)に扶養されている高齢者夫婦の世帯 など
【住民税の所得割がかからない人】
ア.前年中の総所得金額等が、次の計算式で得られた金額以下の人
控除対象配偶者及び |
45万円以下 |
控除対象配偶者又は |
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の合計人数)+10万円+32万円以下 |
イ.所得控除の合計額が総所得金額を上まわる人
世帯としての収入の合計ではなく、世帯全員の個々の収入が住民税均等割のみ課税相当かどうか判断します。
(注釈)住民税が均等割のみ課税かどうかは個人情報になるためお電話ではお答えできません。
3 申請方法
対象と思われる世帯の世帯主の方に対して、令和6年4月中旬に確認書を送付しました。確認書が届いた方は内容を確認し必要事項を記入して、同封の返信用封筒により確認書を令和6年8月30日(金曜日)までに返送してください。
ご案内、確認書が届かない世帯で、条件を満たす方は申請書による申請を行ってください。
4 支給時期
確認書を町が受理した日から3週間程度の予定です。ただし、申請が混雑する受付直後や、内容に不備があった場合など、予定期間を超えてしまうこともありますのでご了承ください。
5 DV等により葉山町へ避難している方
家族や配偶者等からの暴力等を理由に葉山町内に避難し、住民登録がない場合でも避難している世帯の全員が令和5年度の住民税が均等割のみ課税であれば給付金の支給を受けられる場合があります。給付金の受給には、申請が必要です。
6 令和5年1月1日から基準日(令和5年12月1日)までの間に離婚や課税者と死別になった方
元配偶者の扶養にかかわらず、離婚あるいは死別後の世帯全員が令和5年度の住民税が均等割のみ課税であれば給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には、申請が必要です。
7 申請書等ダウンロード
申請に必要な書類
□住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(請求書)
□本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)等)
□受取口座を確認できる書類の写し(通帳等)
□(「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる」欄が「異なる」に該当する方全員分)令和5年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する「令和5年度住民税課税証明書」の写し
住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(請求書) (Excelファイル: 152.5KB)
住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(請求書) (PDFファイル: 262.2KB)
【記入例】住民税均等割のみ課税世帯給付金申請書(請求書) (PDFファイル: 277.3KB)
8 注意喚起
給付金に関する偽サイト、および不審メールにご注意ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年04月22日