調整給付金(不足額給付分)

1.制度概要

令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)の支給額に不足が生じる方を対象に、不足する金額を支給する給付のことです。

  1. 令和6年度に実施した調整給付金(当初給付分)について、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方
     
  2. ご自身が非課税または扶養親族に該当しなかったため定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付の対象世帯主・世帯員にも該当しなかった方

「調整給付金(不足額給付)」のご案内(PDFファイル:863KB)

2.支給対象者

令和7年1月1日時点で葉山町にお住いの方で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】に該当する方が対象となります。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

【不足額給付1】

令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が、令和6年度の調整給付金額を上回る方(次の「給付額」の算定方法により、不足額給付額がある方

<対象となりうる例>

  1. 令和5年と令和6年で所得が大きく変動した場合
  • 令和5年所得よりも、令和6年所得が減少した場合(事業不振、退職等)
  • 令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
  • 税の更正(修正申告)により、令和6年度分個人住民税所得割が減少した場合
  1. 令和6年中に扶養親族が増えた場合
  • こどもが生まれたことで扶養親族が増えた場合

【不足額給付2】

次の1)から3)の条件全てに該当する方(必要書類の提出(申請)が必要です)

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
     
  2. 税制度上「扶養親族」の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方)
     
  3. 低所得世帯向け給付(注釈)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

(注釈)令和5年度及び令和6年度に実施した住民税非課税及び均等割のみ課税世帯への給付を指します。ただし、令和5年度及び令和6年度に実施した3万円給付は除きます。

<対象となりうる例>

  1. 課税世帯に属している「事業専従者(青色・白色)」
     
  2. 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

フローチャート

(注釈)フローチャートは参考です。給付金の支給可否を保証するものではありません。
(注釈)定額減税しきれている方や調整給付の支給額に不足が生じていない方は、申請しても給付の対象とはなりません。

フローチャート(PDFファイル:1.2MB)

3.支給額

【不足額給付1】

次の算定方法により、給付額を算定します。

不足額給付1

【不足額給付2】

原則 4万円(定額)

(注釈)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

4.支給方法

【不足額給付1】

原則申請の必要はありません。対象の方に「通知書」、対象となりうる方には「申請書」を発送します。

(注釈)対象者の方には、町から6月下旬に案内をお送りしました。

<通知書>が届いた方

原則、申請手続きは不要です。

【振込口座変更をされる方】

「確認書」の提出が必要です。用紙をお送りしますので、福祉課給付金担当までご連絡ください。

<申請書(転入者)>が届いた方

令和6年中に他の市区町村や海外から葉山町に転入され、令和7年1月1日時点で住民登録のあった方で、支給対象となりうる方には「調整給付(不足額分)申請書」(転入者)を送付します。

【申請方法】

申請書に必要事項を記入し、申請書と提出資料を返送してください。

後日、給付対象者の方には「調整給付金(不足額分)確認書」を送付します。内容を確認して返送してください。町が受理した日からおよそ3週間程度で支給します。

不足額給付申請書(転入者用)(PDFファイル:999.6KB)

【不足額給付2】

支給対象となりうる方には、「調整給付(不足額分)申請書」(転入者以外)を送付します。

(注釈)対象者の方には、町から7月下旬ごろに案内をお送りします。

【申請方法】

申請書に必要事項を記入し、申請書と提出資料を返送してください。

後日、給付対象者の方には「調整給付金(不足額分)確認」を送付します。内容を確認し返送してください。町が受理した日からおよそ3週間程度で支給します。

不足額給付申請書(転入者以外用)(PDFファイル:951.4KB)

5.提出期限

<申請書>

令和7年9月30日(火曜日)消印有効 

<確認書>

令和7年10月31日(金曜日)消印有効 

6.令和6年中に葉山町外へ転出された方

令和7年度の不足額給付金の支給を受ける際に、現在お住まいの自治体より当初調整給付金の金額等が分かる書類の提出を求められる場合があります。書類の必要な方は、「調整給付金確認書」をお送りしています。

【申請方法】

1)電子申請

以下のURLから「調整給付金確認書」の申請。

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/143014-u/offer/offerList_detail?tempSeq=100226

2)申請書の提出

葉山町役場 福祉課 給付金担当まで、郵送または、役場福祉課窓口にて申請ができます。

郵送先 郵便番号 240-0192 葉山町役場 福祉課(給付金係)

調整給付支給確認書(写)申請書(PDFファイル:461.9KB)

7.注意喚起

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。
内閣府・内閣官房においても以下のように、注意喚起を行っていますのでご確認ください。

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください!

国税庁をかたった不審なショートメッセージやメールにご注意ください!

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2025年07月07日