補装具支給事業

対象

 身体障害者手帳を保持している人

 一定以上の所得がある人は支給の対象となりません。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳
  2. 医師の意見書(必要のない種目もあります)
  3. 業者の見積書

補装具の種類

補装具の種類
補装具の種類 耐用年数 備考
義肢 - 義手・義足(殻構造・骨格構造)
装具 - 上肢装具、下肢装具、体幹装具、靴型装具
座位保持装置 - -
盲人安全つえ 2~5年 普通用、携帯用
義眼 2年 -
眼鏡 4年 矯正眼鏡・遮光眼鏡・コンタクトレンズ、弱視眼鏡
補聴器 5年 箱型・耳掛型・挿耳型・骨導式
車いす 5年
  1. 肢体1.2級で歩行障害があること。肢体3級及び内部障害者は主治医の意見書に基づき総合療育相談センターが必要と判断した者。
  2. 介護保険制度が優先ですが、オーダーメイドが必要な場合補装具で対応できる場合があります。
電動車いす 6年
  1. 重度の下肢機能障害で、電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できない方
  2. 呼吸器機能障害、心臓機能障害で歩行に著しい制限を受けていて、医学的所見から適応が可能な方
  3. 以下の項目に当てはまる方
    ・道路交通法の理解等電動車椅子を安全に操作できる
    ・家屋構造が適切である
    ・移乗介護者がいる
    ・目的が明確である
    ・保守点検が可能である
座位保持いす 3年 障害児に限ります。
起立保持具 3年 障害児に限ります。
歩行器 5年 -
歩行補助つえ 2~4年 -
重度障害者意思
伝達装置
5年 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者で、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な方
この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717

更新日:2023年07月21日