合理的配慮の提供が義務化されました

障害者差別解消法では、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。そのことによって、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指しています。

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。(注釈)事業者には個人事業主やボランティア団体なども含みます。

合理的配慮とは?

障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うことです。

詳細は、「障害者の差別解消に向けた理解促進のためのポータルサイト」をご覧ください。

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更新日:2024年05月14日