障害福祉サービス

障害福祉サービスの全体像

 障害者総合支援法では、基本的なサービスの種類が規定されており、全国一律で共通に提供される「自立支援給付」と、地域の状況に応じて市町村が独自に設定できる「地域生活支援事業」に大別されます。

 「自立支援給付」には、介護の支援を受ける場合の「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合の「訓練等給付」、精神通院医療、更生医療、育成医療から成る「自立支援医療」、身体機能を補完、代替する補装具を購入する費用を支給する「補装具」があります。

 「地域生活支援事業」には、相談支援事業、移動支援事業、意思疎通支援事業、日常生活用具給付等事業、地域活動支援センター事業等の必須事業と、地域の利用者の状況に応じて各市町村が実施するその他の任意事業があります。

難病が対象となること

 症状の変化などにより、身体障害者手帳を取得することができない難病指定を受けている人も、障害福祉サービスを利用することができます。

障害福祉サービスの全体像を表した図

「介護給付」と「訓練等給付」を合わせたものを「障害福祉サービス」といいます。

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更新日:2018年01月31日