ETC及び有料道路通行料金の割引
内容
有料道路の交通料が割引になります。
- 身体障害者自らが運転する乗用自動車、ライトバン等(本人または本人と生計を一にするものが所有するもの)
- 第1種の身体障害者手帳もしくはA1またはA2の療育手帳所持者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車、ライトバンなど(本人または本人と生計を一にする人または日常的に介護している人が所有するもの)
なお、いずれの場合も1人1台で営業用の車両は除かれます
対象者
- 自ら運転する身体障害者(すべての障害者)
- 障害者本人以外が運転し、障害者本人が同乗する場合(第1種の身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている人)
申請に必要なもの
ETCを利用しない場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転する場合のみ)
ETCを利用する場合
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証または軽自動車届出証
- 運転免許証(障害者ご本人が運転する場合のみ)
- ETCカード(障害者ご本人名義のもの)
- ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書等)
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日