令和7年10月から障害者タクシー券と燃料給油券が変わります
障害者タクシー券と燃料給油券の変更点
【障害者タクシー券】
改正前(令和7年9月30日まで) | 改正後(令和7年10月1日から) | |
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助成額 | 1枚600円券を月2枚 | 1枚500円券を月3枚 |
【重度障害者燃料給油券】
改正前(令和7年9月30日まで) | 改正後(令和7年10月1日から) | |
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助成を受けることができる自動車及び運転者 |
障害者本人若しくは同居の家族又は町内在住の2親等以内の親族若しくはその配偶者が所有する自動車(営業車を除く)を障害者本人が運転又は同居の家族又は町内在住の2親等以内の親族若しくはその配偶者が専ら障害者のために運転する場合 | 対象者が自ら運転する自動車、又は、対象者のために運転される自動車に同乗する場合 |
助成内容 | 1か月あたり10リットルを限度に助成 | 1500円券を月1枚 |
利用できる枚数 | 1か月につき1枚 |
1回につき1枚 (1500円以上に限る) |
※燃料給油券の主な変更点
〇助成を受けることができる自動車の所有者及び運転者について、同居、町内在住の条件がなくなります。
〇10リットル券から1500円券に変更となります。
障害者タクシー券と燃料給油券の対象者
障害者タクシー券 対象者
1.から3.の要件を全て満たす方
1. 以下の(1)から(4)のいずれかに該当する町内に住所がある在宅の方
(1)身体障害者手帳1級、2級又は肢体不自由3級の交付を受けている方
(2)療育手帳A1、A2の方(知能指数35以下)の方
(3)身体障害者手帳3級で療育手帳B1(知能指数50以下)の方
(4)精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方
2.葉山町重度障害者自動車燃料費助成(燃料給油券の助成)を受けていない方
3.継続して3か月を超えて医療機関や施設に入院(入所)していない方
重度障害者燃料給油券 対象者
1.から3.の要件を全て満たす方
1. 以下の(1)から(4)のいずれかに該当する町内に住所がある在宅の方
(1)身体障害者手帳1級、2級の交付を受けている方
(2)療育手帳A1、A2の方(知能指数35以下)の方
(3)身体障害者手帳3級で療育手帳B1(知能指数50以下)の方
(4)精神保健福祉手帳1級の交付を受けている方
2. 葉山町障害者タクシー券の交付を受けていない方
3.継続して3か月を超えて医療機関や施設に入院(入所)していない方
電子申請
令和7年8月12日(火曜日)から電子申請ができます。
10月1日(水曜日)から利用できるタクシー券・燃料給油券を利用するために、手続が必要な方は次の通りです。
〇現在すでに受給している方で、燃料給油券からタクシー券に変更したい方
〇現在すでに受給している方で、タクシー券から燃料給油券に変更したい方
〇新たに受給をご希望される方
8月29日(金曜日)までに以下のリンク先から手続きを終えてください。対象の方には、9月末ごろに郵送します。8月29日以降に手続きされた方は、9月末までに発送が間に合わない場合があります。随時、確認でき次第、発送いたします。確認が必要な方は、福祉課から連絡いたしますのでご了承ください。
※現在すでに受給している方で変更のない方は、手続き不要です。対象の方には、9月末ごろに郵送されます。
個人情報の取り扱いについて
・ご提供いただいた個人情報は、障害者タクシー券および重度障害者燃料給油券の申請のみに利用します。
・事前に明示した目的以外で個人情報を利用することはありません。
・ご入力いただく情報は原則としてご本人様、またはご本人に代わって申請を行うご家族などの方からご提供いただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2025年07月28日