特別障害者手当
内容
日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、世帯の所得に制限があります。また、施設入所中の方及び病院又は診療所に継続して3カ月以上入院している場合は支給されません。
支給対象
該当する障害程度(障害や病状が次の2つに該当するか、又はそれと同程度以上に重度な方)
- 次に掲げる視覚障害(※)
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢すべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(内部障害等)
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(※)次に掲げる視覚障害
イ.両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
ロ.1眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
ハ.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の4分の1視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ2分の1視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
ニ.自動視野計による測定の結果、両眼解放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
所得制限
扶養親族との数 | 本人(請求)の前年分所得 | 配偶者及び扶養義務者の前年分所得 |
---|---|---|
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
以下、1人増すごとに本人の場合380,000円、配偶者等の場合213,000円を加算
支給額
月額
28,840円(令和6年4月1日現在)
支払月
2月、5月、8月、11月
問合せ
神奈川県鎌倉保健福祉事務所保健福祉課
電話0467-24-3900(代表)
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
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更新日:2025年02月10日