特別障害者手当

内容

 日常生活において、常時特別の介護を必要とする在宅重度障がい者(20歳以上)に支給されます。ただし、世帯の所得に制限があります。また、施設入所中の方及び病院又は診療所に継続して3カ月以上入院している場合は支給されません。

支給対象

 該当する障害程度(障害や病状が次の2つに該当するか、又はそれと同程度以上に重度な方)

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの(矯正視力による)
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢すべての指を欠くものもしくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

所得制限

所得制限
扶養親族との数 本人(請求)の前年分所得 配偶者及び扶養義務者の前年分所得
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円

以下、1人増すごとに本人の場合380,000円、配偶者等の場合213,000円を加算

支給額

月額
27,980円(令和5年4月1日現在)

支払月
2月、5月、8月、11月

問合せ

 神奈川県鎌倉保健福祉事務所保健福祉課
 電話0467-24-3900(代表)

この記事に関するお問い合わせ先

お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
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更新日:2024年01月30日