心身障害者扶養共済制度
内容
障害者を扶養している保護者が、毎月一定の掛け金を納めることにより、保護者が死亡または著しい障害を有する状態となったとき、扶養していた障害者に年金を支給するものです。一人の障害者につき2口まで加入できます。
掛け金は、加入時の加入者の年齢により異なります。
加入者が死亡または著しい障害のある状態となった時、その月から障害のある被扶養者に毎月2万円(2口加入の場合には4万円)の年金が支給されます。
加入者の生存中に障害者が死亡した場合は、加入者に対して加入期間に応じて弔慰金が支給されます。
対象
将来独立自活することが困難な知的障害、身体障害(1級から3級)、または一定以上の精神、身体に永続的な障害を有する人等を扶養している保護者で次の条件に該当する人。
- 住所が県内(横浜及び川崎市内を除く)にあること
- 65歳未満であること(年齢は毎年の4月1日における年齢)
- 特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
掛け金
加入時の年齢により段階があります(1口月額9,300円~23,300円)
加入者が生活困窮等により掛け金の支払が困難な場合、要件によって掛け金の免除または減免を受けることができます。詳しくはお問合せください。
給付
- 加入者が障害者の生存中に死亡、または著しい障害を有する状態となったとき、加入者の扶養していた障害者に1口加入の場合は毎月2万円、2口加入の場合は毎月4万円の年金を支給します
- 1年以上加入したあとに、加入者の生存中に障害者が死亡した場合は、加入者に加入期間に応じて1口5~25万円の弔慰金を支給します。
- 5年以上加入したあとに、加入者が脱退の申し出をしたとき、または掛け金の口数の減少の申し出をしたときは、加入期間に応じて1口7万5千~25万円の脱退一時金を支給します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2018年01月31日