介護保険事業者における事故報告について
介護保険法の規定に基づく介護保険事業者は、事故発生時には市町村等に報告することが義務付けられています。
報告にあたっては「介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領」に従って、報告を行ってください。
介護保険事業者における事故発生時の報告取扱要領 (PDFファイル: 146.0KB)
介護保険事業者事故報告書 (Excelファイル: 44.5KB)
注意点
- 事故後、速やかに電話にて報告してください。その後、事故報告書を郵送で提出してください。(ファクスやメールによる送付は受け付けていません。)
- 住宅型有料老人ホームについても、要領に該当する事故は報告を行ってください。
- 令和6年4月から、要領及び事故報告書の書式が変更しています。必ず新しいものを確認し、報告を行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
お問合せ先:福祉課
〒240-0192 神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地
開庁時間:8時30分~17時00分
閉庁日:土・日曜日、祝祭日、年末年始
電話番号:046-876-1111 ファクス番号:046-876-1717
更新日:2024年12月23日